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森林法施行令(昭和26年政令第276号)第4条の2第3項の規定により、保安林の皆伐による立木の伐採について、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の規定により許可をすべき皆伐面積の限度を年4回(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日))公表しています。
保安林の皆伐面積の限度公表(令和6年9月2日公表)(PDF:46KB)
保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。(森林法34条第1項)
皆伐の場合、一定区域ごとに皆伐できる面積の総枠が決まっており、伐採限度面積が公表された日から30日以内に農林事務所に申請書を提出して知事の許可を受けなければなりません。(森林法施行令第4条の2)
また、伐採終了後は、30日以内に伐採終了届を知事あて提出しなければならず、伐採終了届を提出した者が森林所有者でないときは、森林所有者にも通知しなければなりません。
知事は、許可を受けずに皆伐をした者に対して伐採の中止を命ずることができ、伐採跡地には、期間、方法及び樹種を定めて造林するよう命ずることができます。(森林法第38条)悪質な場合は森林法の罰則規定が適用されます。(森林法第206条)
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