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特別栽培農産物

お知らせ

茨城県特別栽培農産物認証制度特別栽培農産物認証基準を一部改正しました (令和6年10月28日)

改正内容

〇「いちご(収穫5月まで)」の基準について、以下のとおり変更しました。

節減対象農薬の使用成分回数
慣行レベル 使用基準
57回 28回

特別栽培農産物認証基準(PDF:369KB)

茨城県特別栽培農産物認証実施要領、様式を一部改正しました(令和6年3月19日改正)

改正内容

〇 栽培計画書(様式1-1)及び栽培管理記録(様式13)の一部改正

 ・栽培計画書(様式1-1)と栽培管理記録(様式13)を統合し、栽培計画書兼栽培管理記録(様式1-1)に再編しました。

 ・栽培計画書兼栽培管理記録(様式1-1)をWordからExcelへ変更し、自動計算・表示等ができるようになりました。

 ・栽培計画書(様式1-1)は令和6年11月の栽培計画申請時に新様式に統一されるため、従来の様式(Word版)での申請はできませんのでご注意ください。

※ただし、令和6年5月の栽培計画申請時またはそれ以前に従来の様式で栽培計画申請された方については、認証申請時にも従来の様式(様式13)で提出いただくことは可能です。

茨城県特別栽培農産物認証制度実施要領(PDF:144KB)

様式一覧及び記載例

 

 

茨城県特別栽培農産物認証制度とは

化学肥料や化学合成農薬を削減するなど一定の条件を満たして生産された農産物を『特別栽培農産物』として茨城県が認証する制度です。
この制度によって、茨城県産農産物に対する消費者の信頼を高めるとともに、環境にやさしい農産物を求める消費者ニーズに対応した農業生産の拡大と流通の適正化を図ります。


特別栽培農産物マーク
広報媒体に使用する場合は「見本」と入れてください。

特別栽培農産物とは

茨城県の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分が50%以下で栽培された農産物です。
茨城県では約2,100ヘクタールで特別栽培認証制度に取り組まれています。

特別栽培農産物の認証について

概要
○申請できる人(団体)
・茨城県内の生産者及び生産者が組織する団体
・認証を受けた玄米を用いて精米を行う者


○認証の対象農産物
野菜・果実・穀類・茶等70品目〔R6.10月現在〕
(いずれも不特定多数の消費者に販売することを条件とします)


○栽培計画等の承認申請書及びとう精に係る登録申請書の受付期間

栽培開始期間が1月から6月までの農産物及び多年生農産物(水稲・夏野菜など) 前年の11月

栽培開始期間が7月から12月までの農産物(春野菜など)

同年の5月

そのほか、申請・認証・表示等に関するお問い合わせは、各地域の農林事務所にお尋ねください。

県北農林事務所振興・環境室農業振興課 電話番号:0294-80-3303
県央農林事務所振興・環境室農業振興課 電話番号:029-221-3034
鹿行農林事務所振興・環境室農業振興課 電話番号:0291-33-4117
県南農林事務所振興・環境室農業振興課 電話番号:029-822-7086
県西農林事務所振興・環境室農業振興課 電話番号:0296-24-9166

要綱、要領、様式等

関連リンク

農林水産省:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(外部サイトへリンク)
有機食品の検査認証制度(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課持続的農業推進

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3931

FAX番号:029-301-3937

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