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更新日:2020年9月24日
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
令和2年度から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
農業経営を営む区域が単一の都道府県内に存する場合は都道府県知事、複数都道府県にまたがる場合は国(農林水産大臣又は地方農政局長)に認定を申請します。
都道府県知事認定を申請する方は、事前に市町村やお住まいの市町村を管轄する農林事務所(以下「管轄農林事務所」といいます。)に御相談のうえ、管轄農林事務所企画調整部門あてに申請書を提出してください。なお、関係市町村が複数の農林事務所にまたがる場合は、管轄農林事務所企画調整部門を経由して、農業経営課あてに申請書を提出してください。
認定までには一定の期間が必要ですので、スケジュールに余裕をもって申請するようにしてください。
令和2年4月から農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳細は以下のURLを御参照ください。
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