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更新日:2024年9月4日
ふるさと水と土保全対策事業は、「中山間ふるさと・水と土保全対策事業」と「中山間ふるさと・水と土保全推進事業」からなり、それぞれ、基金を運用して事業を行っています。
中山間地域を中心に、土地改良施設及びこれと一体的に保全することが必要な農地の有する多面的機能の良好な発揮と、地域住民活動の活性化を図ります。
土地改良施設等の基本計画の策定、工法研究等
地域調査、保全活動推進指導者等の育成等
運営委員会の設置、住民活動推進指導、保全活動の普及啓発等
中山間地域及びこれらの地域と一体として事業を推進することが効果的であると認められる地域
660,000千円(国3分の1、県3分の2)
棚田を有する地域において、棚田及び周辺土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と、都市住民も交えた継続的な地域住民活動の推進を図ります。
保全活動参加者研修、都市住民への情報提供等
地域住民への普及啓発、保全活動指導者の育成等
住民組織が行う持続的な保全活動等への支援
主傾斜20分の1以上の農地面積が当該地域の全農地の50%以上を占める地域
360,000千円(国3分の1、県3分の2)
事業実施計画(令和2年度~令和6年度)(PDF:181KB)
ふるさと水と土保全対策事業を実施するにあたり、専門的な指導や助言を行う「ふるさと水と土指導員」を委嘱しています。
1.県や市町村が策定する「土地改良施設及び農地の機能の維持・強化に関する基本的対策」等の作成に関する協力
2.土地改良施設等を利用した都市住民との交流活動の企画及び指導
3.市町村長が任命するふるさと水と土推進員等への指導及び助言
4.集落共同活動強化のための指導及び助言
令和6年4月現在、本県では3名の方が指導員として活動しています。
(常陸太田市:1名、北茨城市:1名、城里町:1名)
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