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更新日:2024年10月31日
霞ヶ浦・北浦での釣りに関連したよくあるお問い合わせ内容をまとめました。
記載のない内容については、霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課(TEL: 029-822-7269)までお問い合わせください。
A:遊漁者の方が茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則により制限されていない漁法は下記のとおりです。お魚キラーやうなぎ筒の設置は禁止です。
(1)竿釣り、手釣り(まき餌釣りを除く)
(2)たも網、さで網(船を使用しないものに限る)
(3)投網(船を使用しないものに限る)
(4)やす、は具(船を使用しないものに限る)
(5)徒手採捕
A:茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則により、まき餌釣は禁止されています。ひっかけ釣り(ギャング釣り)等は禁止されていません。
A:「やす(※)」は可能です。水中銃は先端部と柄が離れるため、「もり(銛)」に該当することから使用禁止です。ゴム付きの「やす」の場合、漁獲物を突き刺す先端部と柄が固着した漁具であっても、漁獲物を突き刺した時に柄が手から離れる場合には「もり(銛)」に該当するので使用禁止です。
漁獲物を突き刺す先端部と柄が固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具
A:霞ケ浦北浦水産事務所では釣り情報に関しては把握しておりません。地元の釣具店等で情報収集をしていただくことをお勧めします。
A:釣りができる場所については、大きく分けて下記のように分類することができます。
1) 法令では禁止されている。 → 保護水面、禁止区域
2) 法令では禁止されていないが、施設管理者が釣りまたは立ち入りを禁止しているか、自粛をお願いしている。
→例:土浦港、船溜まり、白鳥の里など
3) 自由に釣りを楽しむことができる。 → 上記以外の区域
1)については「釣りのルールとマナー」のページをご覧ください。
2)については各区域の管理者にお問い合わせください。
A:「茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則と茨城県内水面漁業調整規則の適用範囲の境界について」をご覧ください。
A:霞ヶ浦・北浦では、釣り対象に関わらず、遊漁券の購入は不要です。なお、霞ヶ浦・北浦と河川(内水面)では、設定されている漁業権が異なります。漁業権が設定されている河川で漁業権対象種を対象とした釣りを行う場合には、遊漁券の購入が必要となります。遊漁券の購入場所等については、各河川の漁業協同組合へお問い合わせください。
A:茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則により、下記の水産動物については、各禁止期間中での採捕(=釣ったり、捕ったりすること)が禁止されています。また、所持・販売も禁止です。下記以外の水産動物を対象とした釣り等については、時期に関係なく実施可能です。
名称 | 禁止期間 |
---|---|
わかさぎ | 1月21日~2月末日および5月1日~7月20日 |
しらうお | 3月1日~3月31日 |
こい | 5月11日~6月10日 |
からすがい | 4月11日~9月30日 |
いけちょうがい | 4月11日~9月30日 |
A:茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則により、下記の水産動物ごとに定められたサイズのものは、時期に関わらず、採捕(=釣ったり、捕ったりすること)が禁止されています。
名称 | 禁止サイズ |
---|---|
こい | 全長15センチメートル以下 |
うなぎ | 全長23センチメートル以下 |
からすがい | 殻長10センチメートル以下 |
いけちょうがい | 殻長10センチメートル以下 |
A:ブラックバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)といった特定外来生物を、生きたまま湖の外に持ち出すこと、湖内に持ち込むことは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」とする)により禁止されています。キャッチ&リリースは制限されていませんが、堤防等への放置、廃棄は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。詳しくは環境省HPをご覧ください。
A:釣りのルール等については霞ケ浦北浦水産事務所の管轄ですが、堤防へのアメリカナマズも含め、魚の放置、投棄については、堤防を管理している国土交通省霞ヶ浦河川事務所もしくはその施設の管理者へお問い合わせください。
外来生物法に関しては、環境省HP「日本の外来種対策」ページのQ&A(外部サイトへリンク)をご確認ください。それ以外の法令に関する不明点は、環境省関東地方環境事務所へお問い合わせください。
釣れてしまった場合は、その場でリリース又は締めて持ち帰ってください。その場でのキャッチ&リリースは問題ありません。生きたままの運搬は外来生物法により禁止されていますので、持ち帰る場合はその場で必ず締めてください。
<連絡先>
国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
代表:029-963-2411
環境省 関東地方環境事務所
代表:048-600-0817
参考:外来生物法に関するQ&A | 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp)(外部サイトへリンク)
A:霞ヶ浦・北浦は霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課(電話番号: 029-822-7269)へ、河川(内水面)は県庁漁政課(電話番号: 029-301-4080)へお問い合わせください。WEBからのお問い合わせも可能です。
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