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更新日:2023年10月5日
趣味養蜂家の増加など,昭和30年の養蜂振興法制定時と比べ養蜂業界を取り巻く環境が大きく変化したことにより同法が一部改正されました(平成25年1月1日施行)。
これにより,養蜂業者だけではなく,趣味で蜜蜂を飼育する方にも届出が義務化されました。
<参考>法改正に関する国の通知等(農林水産省ホームページへ)
養蜂振興法の施行について(平成24年11月1日付け農林水産省通知)(外部サイトへリンク)
改正養蜂振興法の施行に関するQ&Aについて(平成24年11月1日付け農林水産省通知)(外部サイトへリンク)
本県では,茨城県養蜂振興法施行細則(PDF:194キロバイト)(PDF:88KB)により,養蜂に関する各種手続きを定めています。
蜜蜂を飼育をする方は,以下の様式「蜜蜂飼育届」(様式第1号)に必要事項を記入のうえ,毎年1月31日までに住所地の所轄農林事務所に提出してください。
また,届出事項に変更があった場合は,以下の様式「蜜蜂飼育変更届」(様式第2号)に必要事項を記入し,飼育届と同様の提出先へ提出してください。
項目 |
ファイル形式 |
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蜜蜂飼育届(様式第1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜜蜂飼育変更届(様式第2号) |
機関名 |
電話番号,FAX番号 |
住所 |
管轄地域 |
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企画調整部門振興 環境室畜産振興課 |
電話番号:0294-87-6680 FAX番号:0294-80-3304 |
〒313-0013 常陸太田市山下町4119 (常陸太田合同庁舎内) |
日立市,常陸太田市,高萩市, 北茨城市,常陸大宮市,大子町 |
県央農林事務所 企画調整部門振興 環境室畜産振興課 |
電話番号:029-231-0476 FAX番号:029-225-9254 |
〒310-0802 水戸市柵町1-3-1 (水戸合同庁舎内) |
水戸市,笠間市,ひたちなか市, 那珂市,小美玉市,大洗町, 茨城町,城里町,東海村 |
鹿行農林事務所 企画調整部門振興 環境室畜産振興課 |
電話番号:0291-33-4118 FAX番号:0291-33-4264 |
〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3 (鉾田合同庁舎内) |
鹿嶋市,潮来市,神栖市, 行方市,鉾田市 |
企画調整部門振興 環境室畜産振興課 |
電話番号:029-822-8521 FAX番号:029-822-7345 |
〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 (土浦合同庁舎内) |
土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,取手市, 牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市, かすみがうら市,つくばみらい市, 阿見町,利根町,河内町,美浦村 |
企画調整部門振興 環境室畜産振興課 |
電話番号:0296-24-9166 FAX番号:0296-25-0018 |
〒308-8510 筑西市二木成615 (筑西合同庁舎) |
古河市,結城市,下妻市,常総市, 筑西市,坂東市,桜川市, 八千代町,境町,五霞町
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許可申請を行う場合は,適正配置推進団体と調整のうえ,転飼を行う2ヶ月前までに,以下の様式「蜜蜂転飼許可申請書」(様式第3号)に,転飼場所の土地所有者の蜂場貸与承諾書及び当該転飼場所付近の見取り図を添えて県庁畜産課へ提出してください。
ただし,適正な蜂群の配置を推進するため,新たに本県へ転飼する場合は,県庁畜産課へご相談ください。
必要書類 |
ファイル形式 |
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蜜蜂転飼許可申請書(様式第3号) |
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蜂場貸与承諾書 | PDF(PDF:27KB) | Word(ワード:29KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転飼場所付近の見取り図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転飼許可申請手数料(茨城県収入証紙) |
1蜂場につき150円×蜂群数(15群まで) 1蜂場の蜂群数が16群を超える場合は,1蜂場につき一律2,300円 |
1場所につき150円に蜂群数を乗じて得た額(その額が2,300円を超えるときは,2,300円)の茨城県収入証紙を申請書に貼付けして下さい。
茨城県収入証紙購入場所(県収入証紙購入先)
茨城県農林水産部畜産課(生産振興G)
〒310-8555水戸市笠原町978番6
電話番号029-301-3993
FAX番号029-301-3999
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