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更新日:2024年11月18日
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(以下「畜舎特例法」)が令和3年5月19日に交付され、令和4年4月1日に施行されました。
畜舎特例法では、都道府県に畜舎建築利用計画を申請し、計画の認定を受けることで建築基準法の適用を受けず、畜舎特例法の基準等により畜舎を建てることができます。
また、本法律において、本県では「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づき畜舎等の技術基準を定める条例」により、安全上必要となる3項目の制限を付加しています。
令和5年4月1日からは、省令改正により保管庫等が対象施設として追加されました。
・畜舎特例法に係る法令・資料等は農林水産省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づき畜舎等の技術基準を定める条例(リンク)(PDF:59KB)
・畜舎(搾乳施設を含む)及び堆肥舎(以下「畜舎等」)
・畜舎又は堆肥舎に付随する保管庫(倉庫又は車庫)
・畜産経営に必要な貯水施設
・高さ8mを超える発酵槽等
・市街化区域外・用途地域外の地域に建築するもの
・高さが16m以下の平屋で居住のための居室を有さないもの
・建築士が設計したもの
畜舎特例法の基準で畜舎等を建築する場合は「畜舎建築利用計画の認定申請書」に必要書類を添付して県(農林事務所)に提出してください。提出された書類に基づき県が計画を認定します。認定の審査は、利用基準と技術基準の2つとなります。
また、認定の手続きにつきましては、畜舎等の面積、技術基準審査機関に応じて下記のとおり3つに分けられます。
(1)3,000平方メートル以下の畜舎等の場合
・利用基準審査のみで技術基準審査は不要です。
・消防同意は原則不要となりますが、事前に建築予定地を管轄する消防本部又は消防署で確認をお願いします。
(2)3,000平方メートルを超える畜舎等で、技術基準の審査を県に依頼する場合
・利用基準審査と技術基準審査が必要です。
・技術基準審査手数料が必要です。(「6 技術基準審査手数料について」を参照してください)。
・消防同意が必要となります。
(3)3,000平方メートルを超える畜舎等で、技術基準審査を指定確認検査機関に依頼する場合
・県に申請する前に指定確認検査機関による事前審査が必要です。
・消防同意が必要となります。
本県の指定確認検査機関は以下のとおりです。
申請の際には必ず畜舎の建築予定地の市町村を管轄する農林事務所に事前にご相談ください。
(1)書面による申請
提出先:畜舎等の建築予定地の市町村を管轄する農林事務所
住所 | 電話番号 | 管轄市町村 | |
---|---|---|---|
県北農林事務所 畜産振興課 |
〒313-0013 常陸太田市山下町4119 |
0294-87-6680 |
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町 |
県央農林事務所 畜産振興課 |
〒310-0802 水戸市柵町1-3-1 |
029-231-0476 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、 小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 |
鹿行農林事務所 畜産振興課 |
〒311-1517 鉾田市鉾田1367-3 |
0291-33-4118 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
県南農林事務所 畜産振興課 |
〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 |
029-822-8521 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、 つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、 つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、 利根町 |
県西農林事務所 畜産振興課 |
〒308-0841 筑西市二木成615 |
0296-24-9166 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市 坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町 |
3,000平方メートル以下 正本1部、副本2部
3,000平方メートル超 正本1部、副本3部(県で技術基準審査を行う場合)
正本1部、副本2部(指定確認検査機関で技術基準審査を行う場合)
(2)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による申請
畜舎特例法の技術基準審査手数料は以下のとおりです。
1 畜舎等を新築する場合
計画部分の床面積 | 技術基準審査手数料 |
---|---|
3,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下 | 212,000円 |
10,000平方メートルを超え 50,000平方メートル以下 | 348,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 605,000円 |
2 認定を受けた畜舎等の畜舎建築利用計画を変更して畜舎等を建築する場合
計画部分の床面積 | 技術基準審査手数料 |
---|---|
1,500平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 | 105,000円 |
3,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下 | 212,000円 |
10,000平方メートルを超え 50,000平方メートル以下 | 348,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 605,000円 |
手数料は、認定申請時に県の収入証紙で納付して下さい。
畜舎特例法第3条第6項及び第16条第3項の規定に基づき、以下のとおり認定事項を公表します。
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