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更新日:2015年4月1日
素材の生産・販売や製材品の販売を主な事業として行う場合や機械を設備して製材品・チップの生産を主な事業として行う場合は、県条例に基づいてそれぞれ木材業者登録、製材業者登録を受けることになっています。
登録の申請は、茨城県木材協同組合連合会を経由して知事に提出することになっています。登録の有効期間は2か年です。
くわしくは、県林政課または県木材協同組合連合会(常陸大宮市宮の郷2153-38電話番号 0294(33)5121)へ。
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