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更新日:2022年7月4日

農業経営を法人化するには

業経営の法人化には、家計と経営が分離されることより経営管理が徹底されることや、財務諸表作成の義務化により取引先などの対外信用力が向上するなどのメリットがあります。
人形態を大きく分けると会社法人と農事組合法人に分かれます。会社法に規定する会社法人は営利目的の法人で、その中で株式会社は、1人から設立することができ、家族経営を法人化する場合に一般的です。
また、農業協同組合法に規定する「農事組合法人」を設立するには、3名以上の農業者が構成員となる必要があり、設立の登記をした後、知事への届出が必要です。組合員は組合運営のため出資しますが、事業利益があった場合は、事業に従事した程度や払込出資額などに応じて配当を受けることができます。
うした農業法人の中でも、一定の要件を満たし、農業経営を行うために所有権を含めた農地の権利を取得できる法人を農業生産法人と言います。

詳しくは、県農業経営課茨城県農業会議(外部サイトへリンク)へ。

  • 「農事組合法人」を設立する際の知事への届出に関することは、以下の連絡先へお問い合わせください。

農林水産部農業経営課団体・金融G 電話番号:029-301-3862 FAX番号:029-301-3879

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業経営課就農・農業参入支援室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3844

FAX番号:029-301-3879

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