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更新日:2024年10月11日
本県は、地下水が比較的豊富にあると考えられ、昔から家庭の飲料水、水田などの農業用水などに盛んに利用されてきました。また、近年では、生活様式の変化により一般家庭での水利用が増加したり、多数の工場が作られたことで工業用水の需要が増加したりと、地下水の利用量が膨大なものとなっています。
地下水は無限にあるものではありません。また、地下水は雨水や雪どけ水で補給されますが、貯水には時間がかかると考えられています。このため、地下水を大量かつ無秩序に採取し続けると、地下水位が低下し、地盤沈下などの弊害をもたらすことになります。
県では、このような事態を防止するため、昭和51年に「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」(以下、「地下水条例」といいます。)を制定しました。この条例は、無秩序な地下水の採取を抑制して地下水を保全するとともに、有効かつ適切で安定した利用を図ることを目的としています。
一定規模以上の揚水施設(井戸)の設置については、届出又は許可が義務付けられています。
地域の詳細については Q2.「地下水条例の指定する地域」 を参照ください。
「2.許可手続きの概要」をご覧ください。
Q1.「地下水の採取規制」とは何ですか?
Q2.「地下水条例の指定する地域」とはどの地域ですか?
Q3.地下水を採取しようとする者は誰でも許可が必要ですか。
Q4.許可が必要となる「規制の対象となる揚水機(ポンプ)」とはどのくらいのものですか?
Q5.地下水条例の規定未満のポンプで、2つ以上の井戸から地下水を採取することはできますか?
Q6.具体的な水量のイメージがわかないのですが。
Q7.地下水条例の規制未満のポンプを設置する場合には、手続きは必要ないのですか?
Q8.許可と届出の関係はどうなっているのですか?
Q9.申請から許可までの手続きはどのような流れですか?
Q10.許可の条件等はあるのですか?
Q11.許可の有効期間はどのくらいですか?
Q12.許可後に採取者がしなければならないことはありますか。
Q13.許可後に採取者等が変更になったのですが。
Q14.許可されている内容に変更が生じる予定があるのですが。
1.「地下水の採取規制」とは何ですか?
1.地下水条例の指定する地域において、規制の対象となる揚水機(ポンプ)を設置しようとする者は、知事の許可が必要です。
2.県内44市町村のうち、過剰採取により地盤沈下等の障害が懸念される鹿行、県南、県西地域の30市町村です。
鹿行(5) | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
---|---|
県南 (15) |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、かすみがうら市、小美玉市(旧玉里村の区域のみ)、美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
県西 (10) |
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市(旧真壁村、旧大和村の区域のみ)、八千代町、五霞町、境町 |
3.地下水を採取しようとする者は誰でも許可が必要ですか。
3.いいえ。一般家庭では、ほとんどの場合、採取規制の対象とはなりません。地下水条例では一定の基準を超えて地下水を採取しようする方を、規制の対象としています。
4.許可が必要となる「規制の対象となる揚水機(ポンプ)」とはどのくらいのものですか?
4.地下水条例では、井戸から地下水を汲み上げるポンプの大きさ(ポンプの吐出口断面積)を判断基準とし、それが一定の規模を超える場合としています。規制を受けるポンプの大きさ(吐出口断面積)は次のとおりです。
用途 | 使用目的(例) | 基準断面積 |
---|---|---|
生活用水 |
水道用、その他飲用水 |
50平方センチメートル (口径約7.9センチメートル超) |
工業用水 |
ボイラー用・原料用、製品処理及び洗浄用、冷却用等 |
〃 |
農業用水 |
水田、畑地、草地、花木、種苗、施設園芸のかんがい用、 ゴルフ場(散水のみの使用で地下にすべて還元する場合) |
125平方センチメートル (口径約12.6センチメートル超) |
その他用水 |
公園、ゴルフ場(散水以外の使用を含む場合)、プール、 試験研究、養魚、防火用等 |
50平方センチメートル (口径約7.9センチメートル超) |
5.地下水条例の規定未満のポンプで、2つ以上の井戸から地下水を採取することはできますか?
5.条例では、同一敷地内等において2つ以上の井戸により地下水を採取する場合、その行為が一連の計画のもとにおこなわれると認められるときは、それぞれのポンプの吐出口断面積を合計して許可の対象となるか判断します。そのため、条例規定未満のポンプであっても、2つ以上の井戸を設置することで、地下水条例の対象となる場合もありますので、個別にお問い合わせください。
6.具体的な水量のイメージがわかないのですが。
6.汲み上げられる水量は、ポンプの能力や地下水がどれだけあるか等により一概には言えないのですが、大まかな目安としてポンプの吐出口の断面積が50平方センチメートルであれば、日量792トン程度の揚水量と考えられます。ちなみに、1人が1日に使う飲料用、風呂、トイレ等の水の量は最大約360リットル程度と考えられますので、1日あたり約2,200人分の水量を地下水で賄えます。
7.地下水条例の規制未満のポンプを設置する場合には、手続きは必要ないのですか?
7.地下水条例ではなく、「茨城県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、届出が必要な場合があります。届出の対象となる井戸の条件は次のとおりです。
吐出口断面積 | 19平方センチメートル以上(口径約4.9センチメートル以上) (吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計) |
対象地域 | 県内全域 |
<県北地域>
県北県民センター環境・保安課 0294-80-3355
<県央地域>
環境政策課県央環境保全室 029-301-3044
<鹿行地域>
鹿行県民センター環境・保安課 0291-33-6056
<県南地域>
県南県民センター環境・保安課 029-822-7048
<県西地域>
県西県民センター環境・保安課 0296-24-9134
8.許可と届出の関係はどうなっているのですか?
8.吐出口の断面積と用途によって、最初に必要となる手続きは次のようになります。
吐出口断面積 | 生活用水・工業用水・その他用水 | 農業用水 |
---|---|---|
~19平方センチメートル未満 (口径約4.9センチメートル未満) |
手続きなし | 手続きなし |
19平方センチメートル以上~50平方センチメートル以下 (口径約4.9センチメートル以上~約7.9センチメートル以下) |
届出 (県央環境保全室又は各県民センターへ) |
届出 (県央環境保全室又は各県民センターへ) |
50平方センチメートル超~125平方センチメートル以下 (口径約7.9センチメートル超~約12.6センチメートル以下) |
許可 (水政課へ) |
届出 (県央環境保全室又は各県民センターへ) |
125平方センチメートル超~ (口径約12.6センチメートル超) |
許可 (水政課へ) |
許可 (水政課へ) |
9.申請から許可までの手続きはどのような流れですか?
9.主な流れは、次のようになります。
手続き | 目的・内容 | |
---|---|---|
申請者 | 県 | |
1.協議前の相談 |
|
まず、地下水採取可能かどうかや必要としている水量が他の水源で賄えないか等を茨城県水政課において確認させていただきながら、具体的な計画を立てていただきます。(申請者向けの地下水条例の手引書も用意しています。) |
2.事前協議 | 地下水採取の目的・理由、採取予定地、採取予定量等について茨城県水政課と事前協議の上、「地下水採取計画書」を提出していただきます。 | |
3.電気探査 |
|
地下水を採取しようとする場所に地下水が本当にあるのかどうか、電気探査による調査を行っていただきます。 |
|
4.茨城県地下水利用審査会への付議 |
地下水利用審査会は学識経験者等からなる知事の付属機関です。ここでは、事前協議において提出された地下水採取計画書をもとに、地下水を採取しようとする場所が適正か、採取しようとする地層は適正か、周辺の井戸への影響はないか、地盤沈下等の障害の発生に影響はないか等の審議がなされます。 |
|
5.計画承認 |
地下水利用審査会の答申を受けて、計画が適正と認められるときは、地下水採取計画の承認を通知します。 |
6.井戸掘削 |
|
ここで、井戸の掘削が行われます。 |
7.揚水試験 |
|
掘削された井戸から実際にどれだけの地下水が汲み上げられるのか、掘削した井戸自体の能力試験を行っていただきます。この試験には水政課が立ち会います。 |
|
8.揚水試験結果通知 |
揚水試験の立ち会い結果について通知します。(適正な揚水量(採取量)が確定します。) |
9.許可申請 |
|
ここではじめて、許可の申請を行っていただきます。揚水試験結果をもとに、井戸能力にみあった水量を申請していただくことになります。 |
|
10.許可 |
一連の許可申請は、ここで終了します。 (事前協議から許可までの期間はおおむね半年~1年程度です。) |
10.許可の条件等はあるのですか?
10.生活用水や工業用水などは、原則として許可は、将来、市町村の公営水道、県の広域工業用水道等に転換することを条件として行われます。
揚水試験を実施した結果、・水位の異常な低下、・地下水への塩水化、・汚水の混入等の障害防止に支障が生じる、または生じるおそれがある場合は、不許可または採取量が減量されることがあります。
11.許可の有効期間はどのくらいですか?
11.原則5年です。ただし、国土交通省が定める関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱の指定地域は3年です。茨城県における要綱の指定地域は次のとおりです。
古河市、筑西市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、守谷市、八千代町、五霞町、境町
また、許可条件等により、さらに短くなる場合もあります。
なお、更新の申請を行う場合は、許可期限の1か月前までに、申請書を提出してください。
12.許可後に採取者がしなければならないことはありますか。
12.条例では、許可取得後、採取者は10日ごとに水位の測定、1月ごとに揚水量を取りまとめ、県に年1度(2月末日までに)報告書を提出していただくことになっています。
13.許可後に採取者等が変更になったのですが。
13.採取者の氏名、住所、名称変更が生じた際や、採取者の承継があった場合は30日以内に届出が必要です。指定の様式に必要事項を記入し、提出してください。(場合によっては、商業登記簿謄本の写し等の確認書類を添付していただくこともあります。)
14.許可されている内容に変更が生じる予定があるのですが。
14.採取量や揚水機を変更する必要がある際、届出で済む場合もありますが、茨城県地下水利用審査会への付議が必要となる場合もあります。変更する前に、必ず、茨城県水政課へご相談ください。(電話:029-301-2625)
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