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更新日:2024年11月22日
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令和4年3月15日より、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の改正に伴い新様式による申請受付となります。
平成21年12月4日から、銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、銃刀法第10条の5の2の規定による帳簿を備え付けて、定められた事項を記載しなければならないこととされました。
上記の事項については、
平成21年12月4日以降の製造した場合、譲り渡した場合、譲り受けた場合、交付した場合、交付された場合、消費した場合、廃棄した場合について、それぞれその日のうちに記載しなければなりません。
なお、帳簿については、紙やノートに記載するほか、必要なときに印刷することができるのであればパソコンに入力して管理していても構いませんが、一斉検査等の検査の対象となるほか、最終の記載をした日から、3年間は保存しなければならないこととされています。
詳しくは、最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせください。
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