更新日:2024年11月1日

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規制除外車両事前届出手続

はじめに

災害発生時は、応急対策を迅速に行うための緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止され、緊急通行車両や規制除外車両のみが通行できることになります。

規制除外車両の緊急交通路の通行には、規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「証明書等」といいます)が必要となり、災害発生後に警察署等で交付手続を行っていただくこととなります。

(※)緊急通行車両の申出は別ページを確認願いします。

しかし、災害の発生直後は、非常に混雑することが予想されるため、あらかじめ届出をしておくことにより、他の車両に優先して証明書等の交付を受け、救命救急活動等が迅速に行うことができることから、事前届出をされるようお願いいたします。

 

規制除外車両事前届出制度

対象車両

  • 医師または歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療資材等を輸送する車両
  • 患者等輸送用車両(特別な構造または装置があるものに限る)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両

届出手続

受付時間等

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。

届出先

警察署または警察本部(交通規制課)

提出書類

規制除外車両事前確認届出書[別記様式第3](1通)
車検証の写し(1通)

添付書類(1通)
  1. 医師または歯科医師、医療機関等が使用する車両
    医師または歯科医師の免許証または医療機関であることを確認できる書類
  2. 医薬品、医療機器、医療資材等を輸送する車両
    医薬品、医療機器、医療資材等の製造者(販売者)であることを確認できる書類
  3. 患者等輸送用車両
    車両の写真(ナンバープレート及び車両構造または装置が確認できるもの)
  4. 建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両
    車両の写真(ナンバープレート及び車両構造または装置が確認できるもの)
    (※)重機輸送車両の写真は重機積載状態のものとし、重機輸送車両と重機が同一の届出者である場合に限る。

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届出済証の返納について

届出の車両が規制除外車両に該当しなくなった場合は、届出済証を速やかに最寄りの警察署または警察本部(交通規制課)に返納してください。

 ダウンロード

書類等

規制除外車両事前確認届出書

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記載例

 

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通規制課
連絡先:029-301-0110/内線:5182、5183

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