更新日:2020年2月26日
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茨城県道路交通法施行細則の一部改正により、平成22年4月1日から身体に障害をお持ちの方に対する駐車禁止除外指定車標章の交付対象に「肝臓機能障害」が追加されました。
対象となる方は、県内に住所を有し、下記の障害の区分・級別に該当する手帳等の交付を受けている方です。
視覚障害:1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害:2級及び3級
平衡機能障害:3級
肢体不自由
心臓機能障害:1級及び3級
腎臓機能障害:1級及び3級
呼吸器機能障害:1級及び3級
ぼうこうまたは直腸機能障害:1級及び3級
小腸機能障害:1級及び3級
肝臓機能障害:1級から3級までの各級
免疫機能障害:1級から3級までの各級
上肢不自由:特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由:特別項症から第3項症までの各項症
心臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害:特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸機能障害:特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害:特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症
視覚障害:特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害:特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害:特別項症から第4項症までの各項症
体幹不自由:特別項症から第4項症までの各項症
最重度マルA、重度A
1級
色素性幹皮症の認定を受けている方
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担当課:交通部交通規制課許可指導係 |