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更新日:2024年12月18日
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「特定自動運行」とは、道路においてレベル4に相当する自動運行装置をその使用条件で使用して、運転者がいない状態で行われる自動車の運行のことをいいます。
特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時までを除く。)
警察本部交通部交通総務課企画係
※特定自動運行の許可の申請を予定している方は、事前に交通総務課企画係(連絡先:029-301-0110内線5023)までご相談ください。
特定自動運行の許可申請
特定自動運行を行うときは、特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付書類を提出してください。
その他、道路交通法施行規則第9条の21に定めるもの
特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書並びに変更の内容及び理由を明らかにする資料を提出してください。
許可証を忘失、滅失、汚損又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(許可証を忘失し、又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。
特定自動運行計画の軽微な変更を行うときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付資料を提出してください。
また、特定自動運行を行う者の指名、名称(法人にあっては代表者、役員の氏名)住所を変更したときは、変更の日から30日以内に届け出てください。
茨城県収入証紙で納付してください。
許可証番号 | 許可年月日 | 特定自動運行実施者 | 運行の経路 |
---|---|---|---|
1(PDF:222KB) | 令和6年12月18日 | 茨城交通株式会社 |
日立市 |
許可証番号をクリックしてください。
現在、取消の公示はありません。
現在、失効の公示はありません。
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担当課:交通部交通総務課(企画係) |