金属くず取扱業に関する手続き
はじめに
「茨城県金属くず取扱業に関する条例」(昭和32年茨城県条例第3号)により、茨城県内において金属くずの売買、交換その他の取扱を業とする者は、許可申請(届出)する必要があります。
金属くずについて
「金属くず」とは
金属類であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。
- 当該物品の本来の使用目的に供するため、売買し、交換し、又は使用されたことのないもの
- 古物営業法第2条第1項に規定する古物
「金属くず商」とは
営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む。)を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、茨城県公安委員会の許可を受けたものをいいます。
「金属くず行商」とは
戸々にのぞんで行う金属くずの売買若しくは交換又は委託による売買若しくは交換を業とする者で、茨城県公安委員会に届出をしたものをいいます。
新規申請及び届出手続きについて
申請及び届出先
- 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
(※)許可申請の単位は、営業所単位です。
- 行商の場合は、住所又は居所を管轄する警察署の生活安全課(係)
(※)県内に住所又は居所を有しない場合は、主たる営業地を管轄する警察署の生活安全課(係)
- 行商の場合は、3年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
(※)書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越し下さい。
手数料
- 金属くず商許可申請
2,000円
- 金属くず行商届出
手数料なし
金属くず商許可申請に必要な書類
正副2通(1通はコピー可)
金属くず商の許可を受けられない者
- 許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
- 許可の申請前1年以内に、無許可営業の禁止規定に違反して刑に処せられた者
- 許可を取り消され、取消の日から1年を経過していない者
- 許可の申請前1年以内に、他の法令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その情状が金属くず商として不適当な者
金属くず行商の届出に必要な書類
正副2通(1通はコピー可)
その他の申請及び届出手続きについて
許可証・届出済証の再交付申請
許可証・届出済証を損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに届け出て再交付を受けなければなりません。
許可証・届出済証の書換え申請
許可証及び届出済証の記載事項に異動を生じた時は、10日以内に書換え手続きをしなければなりません。
許可証・届出済証の返納
次の場合は10日以内に返納手続きをしなければなりません。
- 廃業したとき。
- 許可を取り消されたとき。
- 金属くず行商にあっては、届出済証の有効期間が満了したとき。
- 許可証・届出済証の再交付を受けた者が、亡失等した許可証・届出済証を回復するに至ったとき。
- 金属くず商が死亡し、又は解散したとき。
(※)金属くず商が死亡し、又は解散したときは、同居の親族、法定代理人若しくは管理者又は清算人が、当該許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
- 金属くず行商が死亡したとき。
(※)金属くず行商が死亡したときは、同居の親族又は法定代理人が、当該届出済証を公安委員会に返納しなければなりません。
- (金属くず商・金属くず行商届出済証)返納届(別記様式第4号)(PDF:43KB)
届出済証の更新
更新を受けようとするときは、有効期間満了の15日前までに写真2枚を添えて手続きしなければなりません。
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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