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風俗営業に係る申請者の負担を軽減するための措置について
風俗営業に関する郵送による変更届出等手続のお知らせ
風俗営業の手続のうち、
- 風俗営業の構造設備の軽微な変更の届出(風営適正化法第9条第3項第2号)
- 遊技機の軽微な変更の届出(風営適正化法第20条第10項)
は郵送による手続が可能です。
風俗営業の構造設備の軽微な変更の届出(風営適正化法第9条第3項第2号)
届出の例
- 営業所の小規模の修繕又は模様替
- 食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)の設置
- 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替
- 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
- 遊技設備(ぱちんこ屋及び風営適正化法施行令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交換
遊技機の軽微な変更の届出(風営適正化法第20条第10項)
届出の例
- 遊技機の受け皿
- 遊技機の全面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた全てのガラス板等をいう。)
- 遊技機の鍵
- 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該部品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤等の設置又は交換
届出の方法
- 茨城県内の各警察署生活安全課で入手、又は茨城県警察のウェブサイトからダウンロードして印刷した
- 届出に必要な
- 添付書類(営業所の平面図、遊技機であれば部品に関する書類)
- 変更届出書に必要事項を記入します。
- 作成した「変更届出書」1通及び必要な添付書類を任意の封筒に入れ普通郵便、簡易書留郵便等で営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課宛てに送付します。
郵送手続に関する注意事項
- 郵送に必要な費用は届出者の負担となります。
- 郵送届出は普通郵便でも書留郵便でも受付けますが、万が一郵送時の事故等が発生し、警察署生活安全課窓口に届出書が到達しない場合は届出書を受理することができません。簡易書留郵便のご利用をお勧めします。
- 書類の訂正等、必要に応じて電話にて連絡を取る場合があります。届出書類には平日昼間に連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
郵送による手続に使用する届出書等
手続チャート
(PDF:246KB)
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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