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更新日:2020年2月26日

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適性試験(視力・色彩識別能力・深視力・聴力・運動能力)

視力(裸眼又は矯正視力)

免許の種類 合格基準
両眼 一眼 一眼が見えない場合
大型免許
中型免許
準中型免許
大型仮免許
中型仮免許
準中型仮免許
けん引免許
二種免許
0.8以上 それぞれ0.5以上 一眼が見えない者は不可
原付免許
小型特殊免許
0.5以上

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一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上であること
普通免許
普通仮免許
大型特殊免許
大型自動二輪免許
普通自動二輪免許
0.7以上 それぞれ0.3以上 一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上であること

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色彩識別能力

赤色、青色及び黄色の識別ができること
(※)有効な運転免許証をお持ちの方、又は、失効手続きをされる方については、色彩識別能力についての試験は行いません。

深視力

免許の種類 合格基準
大型免許
中型免許
準中型免許
大型仮免許
中型仮免許
準中型仮免許
けん引免許
二種免許
三桿(かん)法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること

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聴力

免許の種類 合格基準
第二種免許
第一種免許
仮免許
両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること
(補聴器により補われた聴力を含む)

(※)上記のほか、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方についても、平成29年3月12日から、運転できる自動車の種類が拡大されます。
詳しくは聴覚に障害のある方が運転できる自動車等の種類の拡大についてをご覧ください。

運動能力

  1. 道路交通法施行令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害がないこと
  2. 1に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、道路交通法91条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811