更新日:2020年2月26日
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免許の種類 | 合格基準 | ||
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両眼 | 一眼 | 一眼が見えない場合 | |
大型免許 中型免許 準中型免許 大型仮免許 中型仮免許 準中型仮免許 けん引免許 二種免許 |
0.8以上 | それぞれ0.5以上 | 一眼が見えない者は不可 |
原付免許 小型特殊免許 |
0.5以上 |
- |
一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上であること |
普通免許 普通仮免許 大型特殊免許 大型自動二輪免許 普通自動二輪免許 |
0.7以上 | それぞれ0.3以上 | 一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上であること |
赤色、青色及び黄色の識別ができること
(※)有効な運転免許証をお持ちの方、又は、失効手続きをされる方については、色彩識別能力についての試験は行いません。
免許の種類 | 合格基準 |
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大型免許 中型免許 準中型免許 大型仮免許 中型仮免許 準中型仮免許 けん引免許 二種免許 |
三桿(かん)法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること |
免許の種類 | 合格基準 |
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第二種免許 第一種免許 仮免許 |
両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること (補聴器により補われた聴力を含む) |
(※)上記のほか、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方についても、平成29年3月12日から、運転できる自動車の種類が拡大されます。
詳しくは聴覚に障害のある方が運転できる自動車等の種類の拡大についてをご覧ください。
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担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |