更新日:2024年11月1日
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ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルをこがなくても、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な電動バイクで、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
特定小型原動機自転車は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてをご確認ください。
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
よって、日本国内の道路上で運転する場合は、一般原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。
定格出力0.60キロワット(600ワット)を超える場合は、その数値に応じたそれぞれの車両区分(普通自動二輪等)に該当し、適用される交通ルールも異なりますので注意してください。
運転前に説明書などで車両の仕様を確認しましょう。
ペダルをこがなくても、アクセルボタンやハンドルに取り付けられたアクセルスロットルで、電動で自走できる乗り物は自転車ではありません。
上記の条件を満たしていても、バイクを運転するときと同様に交通ルールを遵守して、安全運転に努めましょう。
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の販売取扱店は、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対し指導してください。
「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、不正競争防止法その他の法令に違反する可能性がありますのでご注意ください。
また、自転車に分類される型式認定を受けた電動アシスト自転車については、警察庁のホームページをご確認ください。
上記内容について【ベトナム語】、【中国語】、【インドネシア語】、【タイ語】、【英語】、【日本語】で記載のチラシを掲示します。
解説チラシについてもご覧ください。
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担当課:交通部交通指導課 連絡先:029-301-0110/内線5123 |