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更新日:2020年2月26日

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青色防犯パトロールの遵守事項

遵守事項

青色防犯パトロールには以下の遵守事項があります。

  • 青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備すること。
  • パトロール中以外は、青色回転灯等は点灯させないこと。
    (取り外し可能な回転灯等は取り外しておく。)
  • 自動車の車体には、マグネット式ステッカーなどで、団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明示すること。
    (例:防犯パトロール実施中・○○市○○パトロール隊)
  • 青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げないものを使用すること
  • 青色回転灯等を点灯させて運行する場合は、警察本部長が交付する「青色回転灯等装備車」標章を、自動車の後方から見えるように掲示すること。
  • 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は、警察本部長が交付する「パトロール実施者証」を携行すること。
    (※運転手ではなくても、同乗していればよい。)
  • 警察本部長が認めた地域以外では、青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと。

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担当課:生活安全部 生活安全総務課 安全・安心まちづくり推進室

連絡先:029-301-0110