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更新日:2024年10月1日
監査制度のあらまし及び令和5年度監査結果をまとめました。
監査委員とは、県の独立した執行機関であり、県行政の公正と効率性の確保をするため、主として県の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理を監査する機関です。
氏名 | 選出区分 | 備考 |
---|---|---|
森田悦男 | 県議会議員 | 非常勤 |
伊沢勝徳 | 県議会議員 | 非常勤 |
澤田勝 | 識見を有する者 | 常勤代表監査委員 |
田中美和 | 識見を有する者 | 非常勤 |
局長-次長-監査第一課、監査第二課
財務に関する事務等の執行について監査
毎会計年度1回以上
事務の適法性、効率性等について随時行う監査
毎年度テーマを選定して行う監査
出納その他の事務の執行について行う監査
毎会計年度の決算書類を審査
【審査対象】
・普通会計(一般、特別)
・公営企業会計(水道、工業用水道、地域振興、病院、鹿島臨海都市計画下水道、流域下水道)
・基金(美術資料取得基金、発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金)
知事から審査に付された健全化判断比率及びその算定基礎事項書類並びに資金不足比率及びその算定基礎事項書類を審査
現金出納について毎月行う検査
【検査対象】
普通会計及び公営企業会計
知事から審査に付された内部統制評価報告書について、評価手続及び評価結果に係る記載が相当であるかを審査
茨城県内部統制評価報告書及び審査意見書については、総務部出資団体指導・行政監察室のページをご覧ください。
総務部出資団体指導・行政監察室茨城県内部統制評価報告書の公表
地方自治法第202条の規定に基づき,茨城県監査委員に関し必要な事項を定める。
茨城県監査委員に関する条例第11条の規定に基づき,監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定める。
地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき,監査,検査,審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準を定める。
(施行日:令和2年4月1日)
茨城県監査基準策定に係る公表について(PDF:36キロバイト)
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