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更新日:2024年10月1日

茨城県監査委員事務局の概要

監査制度のあらまし及び令和5年度監査結果をまとめました。

「令和6年度茨城県の監査」(PDF:3,066KB)

1.監査委員制度

監査委員とは、県の独立した執行機関であり、県行政の公正と効率性の確保をするため、主として県の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理を監査する機関です。

2.執行体制

(1)監査委員

氏名 選出区分 備考
森田悦男 県議会議員 非常勤
伊沢勝徳 県議会議員 非常勤
澤田勝 識見を有する者 常勤代表監査委員
田中美和 識見を有する者 非常勤

 

(2)事務局

局長-次長-監査第一課、監査第二課

3.監査等の種類

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

財務に関する事務等の執行について監査
毎会計年度1回以上

(2)行政監査(地方自治法第199条第2項)

事務の適法性、効率性等について随時行う監査
毎年度テーマを選定して行う監査

(3)財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

出納その他の事務の執行について行う監査

(4)その他の監査

  • 住民監査請求(地方自治法第242条)に基づく監査
  • 直接請求(地方自治法第75条)に基づく監査
  • 議会からの請求(地方自治法第98条第2項)に基づく監査
  • 知事等からの要求(地方自治法第199条第6項)に基づく監査
  • 随時監査(地方自治法第199条第5項)

(5)決算審査(地方自治法第233条第2項、同法241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度の決算書類を審査
【審査対象】
・普通会計(一般、特別)
・公営企業会計(水道、工業用水道、地域振興、病院、鹿島臨海都市計画下水道、流域下水道)
・基金(美術資料取得基金、発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金)

(6)健全化判断比率等審査(財政健全化法第3条第1項、第22条第1項)

知事から審査に付された健全化判断比率及びその算定基礎事項書類並びに資金不足比率及びその算定基礎事項書類を審査

(7)現金出納検査(地方自治法第235条の2)

現金出納について毎月行う検査

【検査対象】

普通会計及び公営企業会計

(8)内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

知事から審査に付された内部統制評価報告書について、評価手続及び評価結果に係る記載が相当であるかを審査

茨城県内部統制評価報告書及び審査意見書については、総務部出資団体指導・行政監察室のページをご覧ください。

総務部出資団体指導・行政監察室茨城県内部統制評価報告書の公表

4.関係する条例,規程及び監査基準

(1)茨城県監査委員に関する条例

地方自治法第202条の規定に基づき,茨城県監査委員に関し必要な事項を定める。

茨城県監査委員に関する条例

(2)茨城県監査委員職務規程

茨城県監査委員に関する条例第11条の規定に基づき,監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定める。

茨城県監査委員職務規程

 (3)茨城県監査基準(令和元年12月4日策定)

地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき,監査,検査,審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準を定める。

(施行日:令和2年4月1日)

茨城県監査基準策定に係る公表について(PDF:36キロバイト)

茨城県監査基準(全文)(PDF:118キロバイト)

(4)障害者推進プラン

障害者推進プラン(PDF:72KB)

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局監査第一課-総務

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5522

FAX番号:029-301-5539

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