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更新日:2024年7月23日
医療機関等から日本郵政株式会社のゆうパックを利用して民間検査機関等へ検体を送付する場合、医療機関等は適切に包装されていることを確認し、証明する責任者である「包装責任者」を選定する必要があります。
「貨物自働車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項」及び「ゆうパックにより送付する検体の包装責任者運営要項」に基づき、1施設で1人以上、包装責任者を選定し、包装責任者設置(変更)届を、県に届け出てください。
ゆうパックにより送付する検体の包装責任者運営要項に基づき、包装責任者を選定した際は、包装責任者設置(変更)届を遅滞なく、原則郵送により県疾病対策課に届け出てください。
ゆうパックにより送付する検体の包装責任者運営要項・様式(茨城県)(ワード:349KB)
・包装責任者設置(変更)届(ワード:38KB)
ゆうパックにより検体を送付するものについては、次の1から9の資料等を御確認ください。
項目7-9はyoutubeの動画になります。
【留意事項】
不適切な包装により事故が発生した場合、全国でゆうパックによる検体送付ができなくなる可能性があります。
(過去に不適切な梱包により、検体容器が爆発する事故が発生しております。)
ついては、次の事項について、特に留意くださるようお願いします。
検体輸送時の事故防止のため、資料の内容を熟読し、理解した上で検体送付を行うこと。
民間検査機関等において検体容器等を指定している場合もありますので、その際には、検体送付先に直接お問い合わせください。
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