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更新日:2024年11月6日
社会福祉施設等におかれましては、下記のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、 対応状況等を報告するとともに、併せて保健所にもご報告いただきますようお願いいたします。
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等 の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(国通知)
※新型コロナウイルス感染症については、令和6年4月1日以降、集団発生報告の基準は上記通知と同様になりました。
集団発生を探知した場合は以下の報告書の作成をお願いいたいします。
発生を探知した際に報告していただきます。
発生を探知した際のほか、発症者が増えた際に報告していただきます。
新たな発症者が発生しなくなってから、潜伏期間を見込んだ一定期間が過ぎた場合、報告していただきます。
「学校等欠席者・感染症情報システム」にて報告いただいている施設におかれましては、①②➂の報告書の提出を省略する場合があります。
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