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更新日:2024年11月7日
特定建築物に該当する建築物の所有者等は、知事に届け出なければなりません
「特定建築物」とは、以下の特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000平方メートル以上の建築物のことです。
建築物内の衛生維持管理を業として行い登録を受けたい者は、営業所ごとに知事に申請しなければなりません。登録を受けると、登録業者である旨の表示ができます。
登録を受けるには、機械器具等の設備、事業に従事する者の資格等一定の要件を満たす必要がありますので、土浦保健所衛生課環境担当までご相談ください。
申請書などの様式をダウンロードできます。
茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス
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