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更新日:2024年11月7日

建築物

特定建築物について

特定建築物に該当する建築物の所有者等は、知事に届け出なければなりません
「特定建築物」とは、以下の特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000平方メートル以上の建築物のことです。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗、事務所又は旅館
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)。ただし、学校教育法第1条に規定する学校で延べ床面積が8,000平方メートル以上は該当

 

登録業について

建築物内の衛生維持管理を業として行い登録を受けたい者は、営業所ごとに知事に申請しなければなりません。登録を受けると、登録業者である旨の表示ができます。
登録を受けるには、機械器具等の設備、事業に従事する者の資格等一定の要件を満たす必要がありますので、土浦保健所衛生課環境担当までご相談ください。

登録業の種類

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

 

申請書などの様式をダウンロードできます。
茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部土浦保健所衛生課

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2丁目7番46号

電話番号:029-821-5364

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