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更新日:2024年2月26日
知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために手帳を交付します。
児童相談所又は県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方が対象です。等級は○A(マルエー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。
【18才未満の方】児童相談所で相談のうえ,申請を行ってください。
【18歳以上の方】県福祉相談センターで相談のうえ,申請を行ってください。
申請書等については、それぞれの窓口においてあります。
申請に際しては判定が必要ですので、事前に電話などで予約してください。
県福祉相談センター(電話番号029-221-0800)又は各児童相談所
茨城県保健福祉部障害福祉課
電話番号029-301-3368FAX番号029-301-3371
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