精神保健指定医の新規申請及び、指定医証の更新等について
更新情報
1精神保健指定医の新規申請について
必ず厚生労働省ホームページより、事務取扱要領・ケースレポート記述上の配慮及び様式等について確認のうえ、申請してください。
提出書類(新規申請)
住所地が茨城県内であり、指定医の指定申請を新規に行おうとする場合は、茨城県福祉部障害福祉課へ郵送又は持参してください。その際、以下の順に重ねて提出してください。
- 指定申請書(新規申請)
- 履歴書
- 医師免許証の写し(A4サイズが望ましい)
- 実務経験証明書
- 法第18条第1項第4号に規定する研修(申請前3年以内に行われたものに限る)の修了証の写し
- 指導医の常時勤務証明書
- ケースレポート原本(1部)は、ゼムクリップやホチキス等は使用せずに第1症例から第5症例までを上から下へ順に重ねてください。原本…12345
- ケースレポートの写し(4部)は、レポートごとに左肩をホチキスで留め、第1症例から第5症例までを上から下へ順に重ねてください。写し4部…11112222333344445555
- ケースレポート一覧表
- 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
- 5.の修了証が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)
- 指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し(令和7年7月1日以降に担当を開始した症例について適応)
- 指定医証の写真は、氏名を記入した封筒に入れてください。
提出書類(失効後1年未満)
- 指定申請書(失効後1年未満)
- 履歴書
- 医師免許証の写し(A4サイズが望ましい)
- 法第19条第1項に規定する研修(更新研修)の修了証の写し
- 4.の修了証が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)
- 指定医証の写真は、氏名を記入した封筒に入れてください。
- 失効した指定医証
令和6年度提出期限(締切日必着)
前期:令和6年6月28日金曜日
後期:令和6年12月27日金曜日
提出先
持参の場合…県庁13階福祉部障害福祉課精神保健グループ(受付は、平日17時15分まで)
郵送の場合…〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6茨城県福祉部障害福祉課精神保健担当
精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について(PDF:341KB)
精神保健指定医証の更新・記載事項変更・住所変更
- 更新案内は、研修団体より直接送付されます。住所変更にご注意ください。更新申請手続きは、更新研修会場で行われます。
研修申込み→精神保健指定医研修会申込み(外部サイトへリンク)
- 住所変更は、新住所地を管轄する都道府県又は指定都市へ提出して下さい。
別紙様式1(エクセル:20KB)別紙様式1(PDF:124KB)
受講の延期及び指定医証の有効期限延長
別紙様式2(エクセル:19KB)別紙様式2(PDF:121KB)
再交付
別紙様式3(エクセル:15KB)別紙様式3(PDF:118KB)
辞退
別紙様式4(エクセル:15KB)別紙様式4(PDF:118KB)
死亡
別紙様式5(エクセル:15KB)別紙様式5(PDF:117KB)