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更新日:2024年5月22日
茨城県では、医療的なケアが必要な障害児等の受入れ促進を図ることを目的に、医療型短期入所や重症心身障害児対応の障害児通所支援事業所の開設に伴う設備の購入等に対する補助事業を実施しております。
今般、別添のとおり「令和6年度茨城県医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金交付要項」を制定しましたのでお知らせいたします。
R6医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金交付要項(PDF:199KB)
当該補助金の交付申請を行う場合は、下記により補助金交付申請書等を福祉部障害福祉課企画担当宛て提出願います。
第1回 | 第2回 | |
交付申請期限 | 令和6年7月31日 | 令和6年9月30日 |
交付決定予定 | 令和6年8月上旬 | 令和6年10月上旬 |
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県福祉部障害福祉課企画担当
1 交付申請書(交付要項の様式第1号)
2 添付書類
(1)所要額調書(様式第1号の1)
(2)事業計画書(様式第1号の2)
(3)収支予算(見込)書抄本(様式第1号の3)
(4)誓約書(様式第1号の4)
(5)茨城県税並びに消費税及び地方消費税に未納がない証明書
(6)その他参考となる資料(新規開設の場合、事業所指定に関わる書類)
1部
医療型短期入所事業所及び重症心身障害児を受け入れる障害児通所支援事業所
既存事業所は、受け入れ定員を拡大する場合に対象となります。(要項第2条及び3条参考)
令和5年度予算:5,000千円 1事業所当たり1,000千円が上限
新規開設の場合、補助金交付申請時点で、事業所指定の要件を満たすことが必要になりますので、必ず
障害福祉課自立支援担当に事業所指定に係る事前協議をお願いします。
新規開設の場合、令和7年5月1日までの指定で、今年度中に施設整備の工事の完了又は備品等購入する
場合には対象となります。
既存事業所の利用定員を拡大する場合は、今年度中に定員変更をすることが要件となります。
契約方法は、一般競争入札など茨城県が行う契約手続きの取扱いに準拠していただきますが、予定価格
が250万円以下の整備事業、160万以下の物品の購入は、随意契約とすることも可能です。
上記以外は原則一般競争入札ですが、特別な事情がある場合は指名競争入札によることも可能です。
見積徴取者数:少なくとも2者以上
賃貸建物の工事を行う場合は、所有者の承諾が必要になります。
請負契約締結や備品購入発注等は交付決定後になりますので、ご留意願います。
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