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更新日:2023年12月8日
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第126号)第6条第1項の規定により設置され、精神保健福祉センター運営要領(平成8年1月19日健医発第57号厚生省保健医療局長通知)に基づき、精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして以下の業務を行っている。
地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町村及び関係諸機関に対し、専門的立場から技術指導及び技術援助を実施している。
また、本県の精神保健福祉行政を推進するため、保健福祉部、障害福祉課及び関係諸機関の精神保健及び精神障害者福祉施策検討に参画している。
保健所・市町村・関係諸機関等の精神保健福祉業務に従事する職員等に専門的研修等の教育研修を実施し、技術的水準の向上を図っている。
全県的規模で一般県民に対し精神保健福祉の知識、精神障害についての正しい知識、精神障害者の権利擁護等について普及啓発を行うとともに保健所及び関係機関が行う普及啓発活動に対して専門的立場から指導と援助を行っている。
地域精神保健福祉の向上を図るためには、地域住民による組織的活動が必要であるので、家族会、患者会、社会復帰事業団体など県単位の組織の育成強化に努めるとともに、保健所、病院、その他の関係諸機関を単位としてつくられた組織の活動に対して協力を行っている。
精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち、保健所及び関係諸機関が扱った複雑又は困難な事例を中心に相談に応じる。また,心の健康相談から、精神医療に係る相談、社会復帰相談をはじめ、アルコール、薬物、思春期の特定相談を含め、精神保健福祉全般の相談を実施している。
心の健康に関する悩み、問題等について電話だけで相談したい人のために、専用電話による電話相談を行っている。
社会復帰体制づくりのための社会適応訓練事業や就労支援研修を行っている。
地域精神保健福祉活動を推進するために必要な精神保健福祉の諸問題を調査研究するとともに、精神保健福祉に関する統計及び資料の収集整備を行っている。
平成19年度から、休日昼間等における精神疾患の急激な発症や症状増悪者に対するため「救急コールセンター」を県立こころの医療センター(旧友部病院)内に設置し、「警察官通報」及び「一般救急医療相談」の窓口を開設して救急の医療の確保を図っている。「警察官通報」については、平成19年度から休日昼間・全夜間を対象に、また、「一般救急医療相談」については、平日(月曜日から木曜日)の準夜間帯(22時まで)を対象に実施している。
精神医療審査会の事務局として、医療保護入院者の入院届の審査、措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告書の審査、並びに入院中の者等からの退院請求や処遇改善請求に対する調査・審査を実施し、患者に対する適正な医療と人権の確保を図っている。
精神障害のため、日常生活又は社会生活に支障のある方を対象に、医療や福祉の支援を受けやすくすることを目的とした『精神障害者保健福祉手帳』の判定・交付事務を行っている。
精神障害者の通院医療を促進し、早期治療・早期退院・再発防止等適正な医療の普及を図るため、通院医療に要する費用について公費負担制度を実施しており、それに伴う判定・承認、受給者証の交付事務を行っている。
名称:茨城県精神保健福祉センター
住所:〒310-0852茨城県水戸市笠原町993-2
電話:029-243-2870
FAX番号:029-244-6555
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