ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 精神保健 > 医療機関の方へ(精神保健福祉手帳関係、自立支援医療費関係) > 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院)における診断書等の取り扱いの変更点について
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更新日:2024年2月29日
令和6年7月1日より下記のとおり取り扱いが変わりますので、診断書等作成にあたって御留意いただきますようお願い申し上げます。
・Microsoft Word、Excel等のソフトウェアで作成いただく場合で、令和6年7月1日前に改正後の様式への移行が可能な場合は、ご準備ができた段階で適宜移行していただいて差し支えありません。
・令和6年7月1日以降も当面の間は、旧様式の診断書を引き続きお使いいただけますが、追加(変更)された事項については、適宜記載をお願いします。
・改正後の診断書様式(3枚複写式)については、令和6年6月中旬以降、市町村窓口において申請者への配布を開始する予定です。
(令和6年2月29日)エクセル版の様式を追加掲載しました。
自立支援医療制度において、通院医療機関の登録は原則1箇所となっています。通院医療機関の複数利用は、主として登録する通院医療機関では行えない治療・検査を目的とし、かつ医療に重複がない場合に限り認められます。
「診断書」に、追加する医療機関名及びその医療機関で治療が必要な理由と、主な治療内容等を記載してください。
なお、市町村窓口で申請を受付する際に、追加する医療機関名及びその医療機関で治療が必要な理由の記載がない場合は追記または修正をお願いすることがあります。
【具体的な記載例:自立支援医療費用診断書(精神通院)の場合】
⑩ 備考(主たる精神障害に関連して他の医療機関での検査や通院治療など、紹介状況がある場合は記載すること) 当病院ではてんかんの治療を行っているが、うつ病については治療ができないため○○病院を紹介している。 |
※精神手帳と同時に申請を行う場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書の「⑤ ④の病状・状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」欄に上記内容を記載ください。
「複数医療機関の指定に関する意見書(自立支援医療費(精神通院)用)」)をご作成ください。(新設)
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