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更新日:2024年7月8日
住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、住宅宿泊事業法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。
本ページでは、関東地方整備局管内(関東一都八県)の住宅宿泊管理業者登録簿の検索方法についてご案内いたします。
国土交通省 関東地方整備局 「住宅宿泊管理業者について」のホームページへアクセスします。
↓アイコンをクリックしてください。
「住宅宿泊管理業について」のページに移ります。
下部までスクロールすると、「4.住宅宿泊管理業者登録簿」がありますので、「関東地方整備局管内 住宅宿泊管理業者登録簿」(PDF)をクリックすると管内の住宅宿泊管理業者の一覧を確認することができます。
住宅宿泊管理業者に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第ニ課 TEL:048-601-3151
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