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更新日:2023年8月7日

住宅宿泊事業法の実施に係る他法令の手続きについて

 住宅宿泊事業の実施に伴い、住宅宿泊事業法以外の法令に基づく手続きが必要になる場合がありますので、内容を御確認の上、手続きされるようお願いします。
 また、住宅宿泊事業とともにその他の営業行為を伴う場合や届出住宅の立地による規制などについて、各種法令の適用を受ける場合がありますので、法令を遵守した営業をされるようお願いします。

令和2年12月19日現在

1 必要な手続き

NO

内容

手続きの理由・時期

お問合せ先

根拠法令

1

消防法令適合通知書の交付申請

届出住宅が消防法令に適合しているか、また事業の適正な運営を確保するため。

届出前

消防署又は消防本部(PDF:42KB)

消防法

2

ごみ処理の取扱

事業活動に伴って生じた廃棄物は、「事業系

ごみ」に分類されるため。

市町村によって異なる

市町村

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

所得税法に係る

個人事業の開始届出

新たに事業を開始したとき。

事業の開始等の事実があった日から1月以内

税務署(外部サイトへリンク)

所得税法

個人事業の開始届

個人事業者が事業を開始したとき。

事業の開始が発生した日から10日以内

県税事務所

地方税法

 

2 該当する場合のみ必要な手続き

NO

内容

手続きの理由・時期

お問合せ先

根拠法令

1

水道使用の

用途変更届出

水道の使用目的が変わったとき。

事業開始前

市町村

市町村水道条例等

2

食品営業許可の申請

食事を提供しようとするとき。

事業開始前

保健所

食品衛生法

3

温泉利用許可の申請

温泉を俗用又は飲用に提供しようとするとき。

事業開始前

保健所

温泉法

4

入湯税

(温泉利用施設)

鉱泉浴場における入湯行為を提供したとき。

事業開始前

市町村

地方税法

※ここに掲載している法令以外にも、住宅宿泊事業のサービス提供の内容や届出住宅の状況・立地により、
手続きが必要となる場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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