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更新日:2023年9月26日
改正動物の愛護及び管理に関する法律の施行により、令和4年6月1日から犬猫のマイクロチップ装着・登録に関する新たな制度が始まりました。
〇ペットショップ等で販売される犬、猫にマイクロチップの装着が義務化されました。(販売業者の義務)
〇購入した犬、猫にはマイクロチップが装着されているため、新たな飼い主は30日以内に登録の手続きが必要となります。(飼い主の義務)
〇飼っている犬、猫(マイクロチップを装着していない)についても装着するよう努めてください。(飼い主の努力義務)
制度の詳細については、こちらの資料をご覧ください。
・環境省リーフレット【環境省】(リーフレット)犬と猫のマイクロチップ情報登録(PDF:951KB)
・環境省Q&A【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)
指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の登録サイトは以下のとおりです。
〇マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている方は、装着が努力義務となりました。
〇マイクロチップは、はずれる心配がなく、確実な身元証明となりますので、早めに装着しましょう。(装着後は、30日以内の登録が必要です。)
現在、犬や猫のマイクロチップを民間の登録団体に登録している飼い主の方は、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会コールセンター03-6384-5320)にお問合せください。
令和4年6月1日からマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度がはじまりました。県内でこの特例制度に参加している市町は以下のとおりです。
高萩市、稲敷市、古河市(令和5年4月1日現在)
※手続きの詳細等については、各市町村にお問合せください。
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