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更新日:2024年9月12日

令和6年度調理師業務従事者届出について

調理師の皆様へ

 飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、法律で2年ごとに就業届を出すことが義務付けられています。
 令和6年度は、調理師業務従事者届出の該当年です!!

調理師業務従事者届出とは

 令和6年12月31日現在の調理師業務従事状況を届出ていただくものです。
 届出期間は令和7年1月1日から1月15日までです。

【参考:調理師法抜粋】
第5条の2
 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

※届出の目的
 就業する調理師資格者の現状を把握することにより、研修事業等の円滑な実施を図り、調理師の資質の向上、ひいては国民の食生活の向上を図る目的で実施されています。

当該届出事業についてお知らせするメール・FAX等が届いた事業者の皆様へ

  1. 本届出は調理師免許をもち、現に調理業務に従事している調理師の方が届出を行うものです。
    事業者の皆様に新たに申請や届出を求めるものではございません。
  2. 施設において調理師が調理業務に従事している場合、届出について周知及び届出の取りまとめに御協力をお願いいたします。
    なお、飲食店や給食施設において必ず調理師が従事していなければならないものではございません。
  3. 給食の調製を外部に委託されている場合、委託先への周知に御協力をお願いいたします。

届出が必要な調理師とは

 調理師免許を持ち、茨城県内にある次の施設で、令和6年12月31日現在で調理の業務に従事している調理師の方です。(パート・アルバイトの方も含まれます。)

(1)集団給食施設
   寄宿舎、学校(幼稚園を含む。)、病院、事業所、社会福祉施設(保育所を含む。)、
   介護老人保健施設、矯正施設等
(2)飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業
(3)その他多人数に対して飲食物を供与している施設

※注意
 届出先は勤務地の所在する都道府県ですが、茨城県内の施設に派遣され調理の業務に従事している調理師の方も、茨城県に就業届を出してください。

届出の方法について

 「調理師業務従事者届」に、令和6年12年31日現在の状況を記入して、令和7年1月15日までに、公社)茨城県食品衛生協会郵送・FAX又は電子メールにて送信してください。

届出用紙について(準備中)

 (公社)茨城県食品衛生協会及び県内の各保健所(水戸市保健所を除く。)で届出用紙を配布予定です。

 以下リンク先をご参照ください。
  指定届出受理機関 茨城県食品衛生協会(外部サイトへリンク) 

届出先について

公益社団法人茨城県食品衛生協会(指定届出受理機関)
住所:〒310-0852 水戸市笠原町600-44
TEL:029-241-9511
FAX:029-241-8372
電子メール:ibsyoku2@pluto.plala.or.jp
ホームページ:http://www.ib-syoku.jp/

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

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