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更新日:2021年10月25日
この条例は、前文と6つの章から構成されています。
♦前文
♦第1章 総則(第1条~第6条)
♦第2章 食の安全・安心の確保に関する基本的施策(第7条~第16条)
♦第3章 食の安全・安心の確保に関する基本的措置(第17条~第20条(旧第22条))
♦第4章 県民の参画の推進(第21条(旧第23条)・第22条(旧第24条))
♦第5章 雑則(第23条(旧第25条))
♦第6章 罰則(第24条(旧第26条)~第26条(旧第28条))
食は人の生命を支える礎であり、健康で豊かな生活を営むためには、食の安全・安心の確保が不可欠です。
近年、科学技術の進歩及び国際化の進展により食生活を取り巻く環境は大きく変化しており、このような中で、輸入食品による食中毒、食品の表示偽装等、食の安全・安心を大きく損なう事態が発生し、県民の不安が高まっています。
一方、本県は、我が国の一大食料供給拠点として確固たる地位を築いています。
本県は、安全にかつ安心して消費できる農林水産物の供給に努め、将来にわたって良好な生産環境を維持し、食料供給拠点としての責任を果たし続けていかなければなりません。
このような状況を踏まえ、県、食品関連事業者及び県民が、食の重要性を強く認識し、食の安全・安心に関するそれぞれに責務及び役割を協働して果たすことは、重要な意義を有します。
ここに、県民の総意として、食の安全・安心を確保することを決意し、県民の生命及び健康を保護するとともに、消費者から信頼される安全にかつ安心して消費できる食品の生産及び供給に寄与するため、この条例を制定しました。
目的(第1条)
この条例は、食の安全・安心の確保に関し基本理念を定め、関係者の責務と役割を明らかにするととも
に、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進し、もって県民の生命及び健康の保護並びに安全か
つ安心して消費できる食品の生産及び供給に寄与することを目的としています。
定義(第2条)
本条例で使用する用語を定義しています。
食の安全・安心 食品の安全性及び食品に対する消費者の信頼
食品 すべての飲食物(その原料又は材料として使用される農林水産物を含み、医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品及び医薬部外
品を除く。)
食品等 食品、添加物、器具、容器包装
食品関連事業者 食品安全基本に法規定する食品関連事業者であって、県内に事務所その他の事業の用に
供する施設又は場所を有するもの
生産資材 農林漁業において使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食
品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材
基本理念
(1)食の安全・安心の確保に係る基本理念を規定(第3条)
本条例では、次の3つの基本理念を掲げて、食の安全・安心の確保に取り組みます。
●食の安全・安心の確保は、「県民の生命及び健康保護」を最重要とする基本的認識の下に行われなけ
ればならないこと。
●県民の健康への悪影響を未然に防止する観点から、科学的知見に基づいた必要な措置を講じなければ
ならないこと。
●関係者の責務と役割を明らかにし、協働して推進することを旨として行われなければならないこと。
(2)県・食品関連事業者の責務と県民の役割の明確化(第4条~第6条)
県・食品関連事業者の責務及び県民の役割を明確にすることにより、各々が責務・役割を認識し、協働
して食の安全・安心の確保を推進します。
県の責務 食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施すること。
(第4条)
食品関連事 ・自らが食の安全・安心の確保について第一義的責任を有しているを認識して、食の安
業者の責務 全・安心を確保するために必要な措置を食品の生産から販売に至る一連の行程の各段階
(第5条) において適切に講ずること。
・食の安全・安心の確保に関する正確かつ適切な情報の提供に努めること。
・食品等の生産、製造、仕入れ、販売等に関する必要な情報又は生産資材の製造、輸入、
販売等に関する必要な情報の記録及びその保管に努めること。
・県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力すること。
県民の役割 食の安全・安心の確保に関する知識及び理解を深めるとともに、食の安全・安心の確保
(第6条) に関する施策について意見を表明するよう努めることによって、食の安全・安心の確保
に積極的な役割を果たすこと。
県は、基本理念にのっとり、次の基本的施策を講じます。
(1)基本方針(第7条)
食の安全・安心の確保に係る基本的な方針を策定し、総合的に施策を推進します。
(2)監視等(第8条)
食品の生産から販売に至る一連の供給行程において、監視・指導を実施します。
(3)安全にかつ安心して消費できる農林水産物の安定的な供給(第9条)
安全で安心な農林水産物の安定的な供給のための取組や、環境へ配慮した取組を支援します。
(4)情報の収集及び提供(第10条)
食品等に関する情報を収集するとともに、迅速かつ適切に提供します。
(5)表示の適正化の推進(第11条)
食品等の表示が適正に実施されるよう普及啓発を実施します。
(6)危機管理体制の整備(第12条)
食の安全・安心に関する緊急事態に迅速に対応するための体制を整備します。
(7)市町村等との連携(第13条)
食の安全・安心の確保に関する施策の推進にあたり、市町村、国及び他の地方公共団体との連携を図
ります。
(8)調査研究の推進等(第14条)
食の安全・安心の確保が科学的知見に基づいて実施されるよう、調査研究及びその成果の普及を推進
します。
(9)認証制度(第15条)
食の安全・安心の確保に資するものの認証制度を推進し、消費者に信頼される食品の提供を推進しま
す。
(10)食育及び地産地消の推進(第16条)
・県民が食の安全・安心の確保に関する理解を深めることができるよう、食品の安全性に関する基礎
的な知識を普及する機会として、食育の取組を推進します。
・県民が食の安全・安心を確保することができるよう、地産地消を推進します。
・県は、これらの取組を推進するに当たり、家庭、学校、地域等において相互に緊密な連携が図られ
るよう必要な措置を講じます。
(1) 出荷等の禁止(第17条)
残留農薬基準値超過、無登録農薬又は未承認の医薬品を使用し生産した農林水産物について、生産者
に対し、農林水産物の出荷等を制限します。
(2) 勧告等(第18条)
食品等による健康への悪影響を未然に防止するため、必要な措置を講じるべきことを勧告するととも
に公表でき、また勧告に従わない場合は命令できる旨を規定します。
(3) 自主回収の報告(第19条・第20条)
食品関連事業者が自主検査等により食品等の自主回収を決定した場合、その内容について県に報告す
る制度を規定します。県がその情報を広く県民に周知することにより、違反食品の回収を促進し、健
康被害の未然防止又は拡大防止を図ります。
(3) 食品等輸入者の届出制度(第19条(旧第21条))
輸入食品の安全確保対策として、食品等の輸入者に対し、氏名、住所、食品の種類等について届出を
義務化します。また、届け出内容に変更があった場合の変更届について規定します。
(4) 立入検査等(第20条(旧第22条))
条例の施行の限度において、食品関連事業者に対し報告の徴収及び対し、食品関連事業者に対し報告
の徴収及び立入検査等を行うことができる旨を規定します。
(1) 施策の提案(第21条(旧第23条))
県民及び食品関連事業者は、食の安全・安心の確保に係る県の施策について提案できる旨を規定しま
す。
(2) 情報及び意見の交換の促進(第22条(旧第24条))
食の安全・安心の確保に関する関係者の相互理解を目的とし、県民及び食品関連事業者における意見
交換会等を開催します。
条例施行に関し必要な事項について規則へ委任します。
平成21年10月1日
(ただし、第3章及び第6章の規定は、平成22年4月1日)
令和3年6月1日改正条例施行
〈条例のダウンロード〉
茨城県食の安全・安心推進条例【茨城県例規全集のページへリンク】
〈施行規則のダウンロード〉
茨城県食の安全・安心推進条例施行規則【茨城県例規全集のページへリンク】
〈参考資料のダウンロード〉
茨城県食の安全・安心推進条例の概要図(PDF:137KB)
(注:資料は茨城県食の安全・安心推進条例制定時のものとなります。自主回収の報告・公表の条項については令和3年6月1日改正条例施行時に削除されています。)
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