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更新日:2021年3月31日
食品衛生法の改正に基づき、営業許可業種以外の食品等事業者を対象とした営業届出制度の創設や、食中毒のリスク等を踏まえ、実態に合わせた営業許可制度の見直しが行われました。
食品等事業者は、令和3年6月1日から許可申請や届出の手続きが必要になる場合があります。
HACCPの制度化により、原則全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められることから、対象の事業者を把握するため、営業許可対象外の事業者は、届出を提出する必要があります。
「改正食品衛生法の要許可業種(32業種)」と「届出が不要な業種」以外の営業が届出の対象となります。
主な届出が必要な業種は、次のとおりです。
分類 | 業種 |
---|---|
旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業(包装品のみの取扱い)、食肉販売業(包装品のみの取扱い)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 |
弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店・総合スーパー、自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)、その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの | 行商、集団給食施設、器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造・加工に限る。)、その他 |
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている次の業種の営業者については、営業届出は不要です。
この他、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届出は不要です。
食品に係る営業を営もうとする場合、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業については、営業許可が必要とされています。今回の食品衛生法の改正では、食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。
例①:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
例②:清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要
例:みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
詳細は、こちら(厚生労働省説明会資料)(PDF:2,442KB)をご覧ください。
分類 | 業種 |
---|---|
調理業 | 飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 |
食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
処理業 |
集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
製造・加工業 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
今回の法改正では、新たな許可制度が施行され、現在営業している営業者であっても、原則新規で許可を取得又は届出をする必要があります。ただし、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて、一定の期間、新規許可の申請を猶予する等の経過措置がとられています。
なお、令和3年6月1日以降に新たに営業を開始する場合は経過措置の対象とならず、営業開始までに新たな許可制度に基づく許可又は届出が必要になります。
詳細は、こちら(厚生労働省説明会資料)(PDF:2,442KB)をご覧ください。
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