ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 保健医療部 > 出先機関 > 中央保健所 > 改正食品衛生法に関すること
ここから本文です。
更新日:2021年3月31日
「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、次の7つのポイントについて改正が行われました。
HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。
一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者が求められることとなります。小規模事業者の負担に配慮し、手引書の作成が進められています。
詳細は、こちらをご覧ください。
食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度が創設されました。併せて、現在の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されます。
詳細は、こちらをご覧ください。
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行います。
新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応することとなります。
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。
食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されます。
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みが作られ、リコール情報の報告が義務化されます。また、このリコール情報が一覧化され、ホームページ等で発信されます。
輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件にされます。
食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められます。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください