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更新日:2024年7月30日
注意事項
いばらき電子申請サービスについて
事項 |
様式説明 (紙様式はこちら) |
いばらき電子申請サービス |
提出時期 |
診療所開設届
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様式第4号 | 様式第4号 | 開設後10日以内 |
診療所施設使用許可申請書
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未対応 |
事前 |
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診療所開設届出事項の一部変更届
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様式第16号 |
変更後10日以内 |
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診療所休止届
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様式第24号 |
休止後10日以内 |
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診療所再開届
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様式第27号 |
再開後10日以内 |
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診療所廃止届
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様式第30号 |
廃止後10日以内 |
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診療所開設者死亡(失そう)届
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様式第33号 |
死亡後10日以内 |
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診療所病床設置許可事項の一部変更届
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様式第19号 |
変更後10日以内 |
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診療所管理者兼任の許可申請書
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様式第39号 |
事前 |
個人開設診療所における管理者の要件 |
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開設者は管理者であること
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開設者が他の者を管理者とすることは,特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第1項) |
管理者は,他の診療所等の管理者でないこと | 管理者が別の診療所,歯科診療所の管理者になることは,特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第2項) |
管理者は臨床研修を修了し,医籍または歯科医籍に臨床研修修了の登録をしている者であること |
ただし,次の場合,臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。(医療法第10条第1項,医療法施行規則第4条第1項) 医籍登録が平成16年3月31日以前の場合 歯科医師登録が平成18年3月31日以前の場合 |
管理者の責務 |
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管理者は診療所の管理責任があり,常勤である必要があります。 |
管理者が他の病院,診療所等に勤務する場合,その勤務時間帯が管理する診療所等と重複せず,夜間,休日診療等地域に必要されるものである場合に限ります。 |
茨城県中央保健所総務課地域保健推進室
電話番号029-241-0100(代表)
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