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更新日:2024年7月26日

医療法人の経営情報等の報告

 医療法人の情報の調査及び分析等を行うための制度が、令和5年8月1日から施行されました。これに伴い、医療法人はこれまでの決算届(事業報告書等)とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県へ報告することが義務化されました。

 詳しくは、「医療法人に関する情報の調査及び分析等の義務化について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

【報告様式の作成等に関する問合せ先】

医療法人経営情報報告相談窓口

TEL:0570-783-867(受付時間:平日9:00~17:00)

 

対象となる医療法人

 原則として、令和5年8月以降に決算期を迎えるすべての医療法人が対象になります。

 ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合には、その会計年度の報告は対象外になります。該当する場合は、「報告対象外報告書(様式3)(エクセル:141KB)」をご提出ください。

 

報告方法

  医療法人から県への報告は、下記のいずれかの方法により行ってください。

①医療機関等情報支援システム(以下、「G-MIS」という。)から様式をダウンロードし、これに記入した上でG-MISにアップロードすることにより報告する方法

②上記①の方法が難しい場合は、決算届(事業報告書等)と併せて、郵送又は対面により書面で報告する方法

※様式右上に入力が必要な医療法人整理番号については、「整理番号閲覧台帳(PDF:1,036KB)」をご確認ください。

※書面による提出の場合、医療政策課又は主たる事務所の所在地を管轄する保健所へ、2部提出してください。

G-MISを利用するには

 医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提出し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。決算届(事業報告書等)をG-MISで提出されている医療法人は、そちらのIDとパスワードをご使用ください。

 G-MISへはこちら(外部サイトへリンク)からログインすることができます。

 新たにG-MISによる届出を希望される医療法人は、以下の調査票をダウンロードしていただき、下記提出先へ電子メール又はFAXにてご提出ください。

 ○調査票:調査票(エクセル:71KB)

 ○提出先:茨城県保健医療部医療局医療政策課 医療計画G 

      メールアドレス:iryo4@pref.ibaraki.lg.jp 

      FAX:029-301-3199

【G-MISの操作に関する問合せ先】

厚生労働省G-MIS事務局 メールアドレス:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp

            TEL:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)

 

報告期限

 医療法人の会計年度終了後3カ月以内に報告をしてください。

 なお、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4カ月以内に報告をしてください。

 

様式

※経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、下記の様式により一部の項目を省略して報告することができます。

よくある質問

Q 各種番号はどのように確認すればよいか

①   医療法人整理番号(各都道府県ごと)

  整理番号閲覧台帳(PDF:1,036KB)をご確認ください。

② 法人番号(国税庁、13桁の番号)

  国税庁の法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認することができます。

③ 病床・外来管理番号(厚生労働省、8桁の番号)

  病院、有床診療所及び報告を希望する無床診療所にのみ付与され、厚労省から直接通知されています。

  G-MISに医療機関用IDでログインした後の、医療機関マスタからも確認することができます。

④ 医療機関コード:(厚生局、10桁の番号)

「都道府県番号(茨城県は08)」+「点数表番号(医科は1、歯科は3)」+「医療機関番号」の10桁の番号です。医療機関コードは、各地域を管轄している地方厚生(支)局のホームページで確認することができます。(関東信越厚生局HP(外部サイトへリンク)

 ※③、④は該当がない場合「無」を選択

Q 報告対象は医療法人が開設している全ての施設か

 報告の対象は、医療法人が開設している病院及び診療所になります。

Q 附帯業務として実施している巡回診療所は報告対象となるか

報告の対象外です。

Q 報告対象外となる医療法人は様式の提出は不要か

 四段階税制の適用により報告対象外となる場合は、様式3により報告してください。病院及び診療所を開設していない場合(介護老人保健施設や介護医療院のみ開設)は、提出不要になります。

Q「職種別給与総額及びその人数に関する情報」の記載が困難な場合、報告様式の2枚目の提出は不要か

 記載が困難な場合には、「*」を記載して提出してください。

 

医療法人の経営情報等に関する分析結果等の公表

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199

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