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更新日:2024年7月17日

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(地域医療構想の実現のための病床再編等・医療用機器の効率的な配置の促進)

 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について、平成31年3月29日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、特別償却の対象の拡充・見直しが行われました。

 特別償却を受けるための必要な手続きを、以下のとおり定めましたので、特別償却制度を利用する場合は御確認ください。

 

特別償却制度(地域医療構想調整会議等に関連のあるもの)に係る手続き

 (1)地域医療提供体制の確保のため地域医療構想調整会議で合意された病床の再編等に資する建物及びその附属設備、(2)共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器の特別償却については、事前に地域医療構想調整会議の確認を受けなければならない場合があります。さらに、事業者が確定申告を行う際には、県が特別償却の対象になることを確認したことを証する書類を添付する必要があります。

 

対象となる事業

  • 具体的対応方針に基づく病床再編等に伴う建物・附属設備の取得等 … (1)
  • 全身用MRI、CTの更新・新規(追加)購入 …(2)

 

(1)地域医療構想の実現のための病床再編等の促進

特別償却 8%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人
対象期間 2019(平成31)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで(取得・建設日ベース)
対象となる設備等 新築・改築・増築・転換に該当する工事(すなわち、減築、廃止(単なる解体撤去)の場合を除く。)により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及び附属設備で、地域医療構想調整会議で協議された具体的対応方針に基づく病床再編等に関するもの
地域医療構想調整会議への提出・確認 病院・診療所
必要
都道府県の証明 必要
法人等から都道府県への提出書類 ・対象工事の計画等の工事概要や範囲が特定できる書類
・当該医療機関の具体的対応方針
都道府県の確認事項 ・具体的対応方針が地域医療構想調整会議で確認済であること
・工事計画等が具体的対応方針に基づく内容に限定されていること

 

 

(2)医療用機器の効率的な配置の促進

特別償却 12%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人
対象期間 2019(平成31)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで(取得・製作日ベース)
対象となる設備等 全身用MRI、全身用CT(4列未満除く)
地域医療構想調整会議への提出・確認 病院/診療所 診療所
1.一定基準以上の使用頻度がある機器更新 2.共同利用を前提とした新規(追加)購入 左記の1、2に該当しない場合 令和3年3月31日以前に取得
不要 不要 必要 不要
都道府県の証明 必要 必要 必要 不要
法人等から都道府県への提出書類 全身用CT、MRIの利用回数を示す書類 共同利用を行う連携先医療機関との合意を示す書類 地域医療構想調整会議等への提出書類
都道府県の確認事項 利用回数に明らかな虚偽が認められないこと 連携先医療機関に同様の全身CT、MRIが設置されていないこと 地域医療構想調整会議等における協議状況

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※医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等については以下にお問合せください。

茨城県保健医療部医療局医療人材課医師確保グループ 電話:029-301-3191

一般社団法人 茨城県医師会 茨城県医療勤務環境改善支援センター 電話:029-303-5012

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手続きの流れ

申請書等

国通知

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(PDF:2,112KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199

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