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更新日:2024年7月1日
介護福祉士養成施設を経営する法人が、養成施設に相談、助言及び指導等を行う専門員を配置し、次に掲げる事業を実施した場合に負担した費用の全部または一部を助成します。
小学校、中学校、高校、日本語学校等を訪問し、介護の仕事やその魅力を紹介する事業
中・高校生、家族、教員の相談に応じ、助言・指導等を行う事業
高齢者、主婦層、転職者等の地域住民の福祉・介護に関する理解と認識を深めるための意識啓発に係る地域イベント、セミナー等を開催する事業
介護福祉士養成施設を経営する法人が、次に掲げる研修事業を実施した場合に負担した費用の全部又は一部を助成します。
5以上の事業所等(以下、「ユニット」という。)が連携し、共同により次の事業を実施した場合に要する費用の一定額を助成します。
人材育成のため、合同研修、人事交流等を行う事業
その他、介護人材の確保のため県が適当と認めた事業
補助対象者:介護福祉士養成施設を経営する法人
補助基準:
本事業は、事業実施に必要な補助を行うものであり、備品購入、給与補填等は補助対象としていないこと。
茨城県福祉人材センター等関係機関と連携し、受講者募集、就業の斡旋等について協力して行うこと。
※当該年度の4月1日現在の入学定員に対する入学者の充足率に応じ、額が異なる。
※セミナー等1回あたり468千円以内(セミナー等参加者が20名以上のものに限る)。
補助対象者:養成施設を経営する法人
補助基準:
本事業は、事業実施に必要な補助を行うものであり、備品購入、給与補填等は補助対象としていないこと。
受講者の募集にあたっては、市町村及び各種団体等に協力要請を行い、受講者の確保に努めること。また、受講者が参加しやすい会場の設定に努めること。
研修の目的、受講者等のレベル等を勘案して実施日数を適宜設定し、実施すること。
施設・事業所の職員が各種研修会に参加するための受講費用等を直接的に給付するなど、単に事業者等の負担を軽減する事業は対象としていないこと。
茨城県福祉人材センター、ハローワーク等と連携し受講者募集、就業の斡旋等について協力して行うこと。
※研修1回あたり468千円以内(研修参加者が30名以上のものに限る)。
補助対象者:実施要領に基づきユニットを構成する高齢者施設又は事業所等
補助基準:
本事業は、事業実施に必要な補助を行うものであり、備品購入、給与補填等は補助対象としていないこと。
補助金は、事業実施の中心となる事業所等に一括交付とすること。
ユニットは、2つ以上の法人により形成すること。(同一法人が設置する施設・事業所のみで単一のユニットを組んだ場合は対象外)。
※1ユニットあたりの補助額は、10事業所以上の場合1,300千円以内、5事業所以上の場合は650千円以内。
※報償費は、1日当たり100千円以内。
※オンライン研修等も補助対象。
※ユニット代表法人からの申請は2件まで。
※事業によって、交付申請・決定時期がずれることがあります。
※予算には限りがありますので、額の調整が発生する可能性があります。
申請事業に応じて、必要な様式をご提出ください。
※交付申請をした後、事業の内容を変更したい場合
※変更を認められない場合もございます(交付要項参照)
※補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)
茨城県福祉部福祉人材・指導課人材確保グループ
電子メール(fukushi8(at)pref.ibaraki.lg.jp)又は郵送
※押印は不要です。
※提出書類を1つのPDFファイルにまとめてご提出ください。
※セキュリティの関係上、@を(at)と置き換えて記載しております。申請の際にはご注意ください。
※フリーメールは事業者側がメール内容の検索・閲覧を可能とした利用規約を定めている場合があり、申請情報がメール事業者側に漏洩する可能性があります。フリーメールのご利用に際しては、各事業者の利用規約をご確認ください。なお、フリーメールの利用により情報漏洩の事案等が発生した場合、茨城県では責任を負いかねます。
※電子メールで申請いただいた場合、県から必ず返信いたします。連絡がない場合、申請が受理されていない可能性がございますので、御留意願います。
交付申請:令和6年7月31日(水)(必着)
実績報告書:事業の完了日から30日を経過した日または令和7年3月31日のいずれか早い日
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