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更新日:2020年7月1日

部落差別の解消の推進に関する法律

同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。

残念ながら、今なお,こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。

このような中、平成28年度12月16日に、部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。

本法は、目的、基本理念について定めた上で、第3条で国及び地方公共団体の責務について、第4条で国及び地方公共団体の相談体制の充実について、第5条で国及び地方公共団体の教育及び啓発について、それぞれ規定を設け、地方公共団体においても、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講じるよう努めるものとしています。

部落差別の解消の推進に関する法律(PDF:63KB)

部落差別の実態に係る調査結果について(法務省公表:令和2年6月)

 同法第六条に基づき、法務省(国)が部落差別の実態について調査を行った結果を公表しました。

 ※第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て

      部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

 ●調査概要(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 ●調査結果報告書(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

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