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更新日:2024年11月26日
要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者)のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を要する方です。
市町村において、災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者を把握し、災害から保護するにあたって必要な措置をするための基礎とする名簿です。
※名簿記載事項(例)
避難行動要支援者の氏名、住所、電話番号、避難支援等が必要な理由(障害や介護の種別、等級)など
・全市町村で避難行動要支援者名簿は作成済みです。避難行動要支援者名簿は、災害時に必要な支援が行えるよう、平常時から避難支援者(民生委員、消防、自主防災組織など)へ提供し、災害に備えています。(名簿の提供にあたっては、名簿に掲載している方の同意が必要です。)
・避難行動要支援者名簿が作成済みの市町村のうち、平常時から名簿情報を避難支援者へ提供しているのは、40市町村(90.9%)です。全ての市町村において、避難支援者に名簿情報を提供できるよう働きかけています。
・避難行動要支援者名簿に掲載している方のうち、平常時からの名簿情報を提供している要支援者の割合は、37.2%にとどまっています。避難支援者に対して、平常時からより多くの要支援者の名簿情報を提供できるよう、市町村職員や民生委員が積極的に名簿の提供に関する同意の確認を行うといった好事例を紹介するなどし、取組を支援しています。
各市町村における避難行動要支援者名簿に係る取組状況調査(令和6年4月1日現在)(PDF:304KB)
※R6.6.28付け内閣府、消防庁による報道資料「避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果(令和6年4月1日現在)」の一部抜粋
市町村において、名簿に記載する避難行動要支援者について、個別に具体的な避難方法などを定めるものです。
令和8年度程度までに、計画作成の優先度が高い洪水ハザード内の要支援者に対する個別避難計画の作成が完了できるよう、市町村の取組を支援してまいります。
(参考)内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」によると、令和3年の災害対策基本法の改正からおおむね5年程度で、計画作成の優先度が高いと市町村が判断する者については、個別避難計画の作成に取り組むこととなっています。
※計画記載事項(例)
避難行動要支援者の氏名、住所、同居家族等、緊急時の連絡先、避難場所、避難経路、避難支援等実施者、避難時に配慮が必要な事項など
・策定率80%超 :7市町村(うち4市は全策定)
60%超 :6市町村
40%超 :2市町村
20%超 :6市町村
20%未満:23市町村
※策定率=各市町村ごとの個別避難計画の策定済数/各市町村ごとの避難行動要支援者数
・個別避難計画を作成するにあたり、地域関係者(民生委員、自治会、福祉専門職、社会福祉協議会など)と連携して取り組んでいるのは、23市町村(52.3%)です。要支援者の健康状態などを把握している地域関係者と連携して、個別避難計画を作成するよう推進しています。
・ケアマネジャーなどの福祉専門職と連携して取り組んでいるのは、10市町村(22.7%)です。要支援者の健康状態などを把握しているケアマネジャーなどの福祉専門職の参画による計画作成が効果的なことから、福祉関係者との連携を推奨しています。
・個別避難計画の内容をもとに避難訓練に取り組んでいるのは、8市町村(18.2%)です。計画の実効性を高めるため、防災訓練への要支援者などの参加を促して、計画内容を点検し、必要に応じて見直しを行うよう働きかけています。
各市町村における個別避難計画の作成等に係る取組状況調査(令和6年4月1日現在)(PDF:251KB)
※R6.6.28付け内閣府、消防庁による報道資料「避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果(令和6年4月1日現在)」の一部抜粋
洪水ハザード内の避難行動要支援者に係る個別避難計画の作成状況(令和6年1月1日現在)(PDF:123KB)
※内閣府、消防庁の調査を補完するために県独自に調査を実施。
県では、市町村における個別避難計画の作成などを促進するため、様々な取組を行っています。
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