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よくあるご質問

動物指導センターには日々色々な問い合わせがあります。お問い合わせの中には動物指導センターの業務範囲外のものも多くありますので、電話でお問い合わせをする前に、まずはこちらをご確認ください。

犬・猫について

  1. 犬や猫を譲ってもらうことはできますか?
  2. 犬を飼うには何が必要ですか?
  3. 避妊・去勢手術はした方が良いですか?
  4. 飼い犬・飼い猫がいなくなってしまった。
  5. 飼い主が分からない犬がうろうろしている。
  6. 犬の放し飼いに困っている。
  7. 犬の鳴き声、臭いに困っている。
  8. 猫は屋内で飼うべきですか?
  9. 野良猫に餌やりをしている人がいて困っている。
  10. 猫が家で糞尿・爪とぎ等をするので困っている。
  11. 野良猫が子供を産んでしまったので、捕獲・駆除して欲しい。
  12. 飼っている動物を飼いきれなくなった。
  13. 動物を虐待しているかもしれない人がいる。
  14. 飼い犬、飼い猫の避妊去勢手術に対して助成金制度はありますか?
  15. 飼い犬、飼い猫が死んでしまいましたが、どうすればよいですか?

動物取扱業について

  1. ペットショップ等の動物を取り扱う仕事を始めたいが、何が必要ですか?
  2. 動物取扱業の登録にはお金が必要ですか?
  3. 登録されている動物取扱業者は閲覧することができますか?

 犬や猫を譲ってもらうことはできますか?

茨城県動物指導センターでは、収容している犬と新しい飼い主さん双方の適正を見ながら、成犬の譲渡を行っています。譲渡には条件があります。詳しくは譲渡の詳細をご確認ください。

子犬等は新たな飼い主を探す活動を行っている団体等に譲渡しますので、センターから譲渡はできません。

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 犬を飼うには何が必要ですか?

生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、以下の2つのことが義務付けられています。

  1. 生涯に1回、犬の登録をする。
  2. 年に1回、狂犬病予防注射を受けさせる。

登録の手続きや料金など、詳しいことはお住まいの市町村にお問い合わせください。

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 避妊・去勢手術はした方が良いですか?

お飼いの犬や猫が子供を産んだら、責任を持って最期まで飼う事ができるでしょうか。

手術はかわいそうという方もいますが、不妊・去勢手術をすることで、性格が穏やかになり発情のストレスから開放させる他、乳がんや前立腺がん、その他生殖器系の病気の発生率が低くなる等、犬や猫にとっても、飼い主にとっても良いことがあります。

子供を産ませる予定がないのであれば、積極的に不妊・去勢手術をしましょう。

不妊・去勢手術の時期や方法については、お近くの動物病院にご相談してください。

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 飼い犬・飼い猫がいなくなってしまった。

動物指導センターでは、逸走届(いなくなった)と保護届(保護している)の受付を行っています。

まずは保護情報公表情報を確認していただき、茨城県動物指導センターに連絡してください。

また、お住まいの市町村警察署においても保護情報が寄せられていることがありますので、連絡してください。

なお、首輪に鑑札や名札、マイクロチップの挿入等の所有者明示をすることで、もしもの時に飼い主様の元へ帰ることができます。

今後このようなことのないように、飼養環境を見直しましょう。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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 飼い主が分からない犬がうろうろしている。

首輪をしているなど、飼い犬の可能性が高いようであれば、落とし物としてお住まいの市町村警察署に届け出てください。

野良犬のようであれば、怖がって咬んでしまうこともありますので、安易に近づかないでください。

また、野良犬の保護・捕獲については、茨城県動物指導センターへお問い合せください。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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 犬の放し飼いに困っている。

犬の放し飼いに関する相談については、茨城県動物指導センターへお問い合わせください。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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 犬の鳴き声、においに困っている。

犬の鳴き声やにおいに関する苦情が多く寄せられます。犬の鳴き声やにおいについての注意には強制力はなく、動物指導センターが行えることも口頭注意に留まります。近隣住民の方と相談し、地域の問題として話し合って、迷惑を受けているという事を理解してもらいましょう。最終的には民事での解決もご検討ください。

また、お飼いの犬の鳴き声やにおいについては、飼い主が不快に感じていなくても、近隣住民の迷惑になっている場合があります。感情的な対立になると、問題解決が難しくなりご近所トラブルに発展してしまうケースもあります。場合によっては、飼い主は慰謝料等を請求されることもあります。

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 猫は屋内で飼うべきですか?

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例では、猫の屋内飼養に務めることが規定されています。

できる限り屋内で飼うようにし、外に出す場合には不妊・去勢手術の実施や首輪等で所有明示をしましょう。

また、屋内で飼うことで以下のような良いことがあります。

  1. 交通事故に遭わない
  2. フンやいたずらをして近所に迷惑をかけることを防止できる
  3. 他の動物と喧嘩をして、怪我をすることがない
  4. 他の動物からの病気や寄生虫の感染を防止できる

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 野良猫に餌やりをしている人がいて困っている。

お腹を空かせた猫に餌をあげたいと思う気持ちは大切です。しかし、不妊・去勢手術をせず、無責任に餌やりだけをして食べ残しやフンの掃除をしなければ、近隣住民の迷惑となり、猫が嫌われる存在になってしまいます。

被害を受けている方が、餌やりをやめてほしいと伝えるだけでは感情的な対立になり、問題解決が難しくなってしまう事も多いようです。

近隣住民の方と相談し、地域の問題として話し合って、迷惑を受けているという事を理解してもらいましょう。

なお、地域猫活動として身寄りのない猫を地域住民の間で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動も普及しています。県では、地域猫活動推進事業に取り組む住民に対し、手術費用の一部補助を行っております。

詳しくは、お住まいの市町村もしくは県生活衛生課へお問合せ下さい。

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 猫が敷地内で糞尿・爪とぎ等をするので困っている。

飼い猫であれば、飼い主に室内で飼養してもらうように伝えてください。

野良猫の場合は、敷地に寄り付かないように対策することが必要です。

猫の侵入防止対策として、次のようなことを試してください。(必ずしも効果が出るとは限りません。)

  1. 市販の忌避剤
  2. 香りの強い草を植える
  3. 水を撒く
  4. コーヒーかす、酢など強い臭いがするものを撒く
  5. 砕石を撒く
  6. 光、音、超音波等の機械を設置する

他にも、インターネットで情報を集めたり、ホームセンター等で商品がないかどうか探してください。

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 野良猫が子供を産んでしまったので、捕獲・駆除して欲しい。

動物指導センターでは猫の捕獲、駆除は行っておりません。

野良猫の子供を見つけた際は、無理に動かさず、餌を与えず、居場所となっている場所を整理整頓して目隠しを無くして、親猫が子猫を連れて移動するのを待ちましょう。また、地域猫活動として身寄りのない猫を地域住民の間で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動も普及しています。県では、地域猫活動推進事業に取り組む住民に対し、手術費用の一部補助を行っております。

詳しくは、お住まいの市町村もしくは県生活衛生課へお問合せ下さい。

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 飼っている動物を飼いきれなくなった。

終生飼養は飼い主の責任です~ペットは家族の一員~

飼い主やその家族からの「ペットを飼い続けることができなくなってしまったのでどうにかしてほしい。」という相談が多く寄せられています。

犬猫の寿命は年々延びており、犬は15年以上、猫は20年以上生きることも珍しくありません。動物を飼うということは、その一生を預かる覚悟が必要です。

途中で手放すことにならないか、万が一、自身に何かあったときにどうするのか、15~20年先のことまで飼う前から考えておく必要があります。

どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の努めです。

どうしても飼うことができないのであれば、飼い主の責任の下に、ご近所や親類などに相談したり、インターネット、SNSやタウン誌等を利用するなどして新しい飼い主さんや譲渡先を探してください。新たな飼い主が見つからない場合や問題が解決しない場合は、飼い主自らの意思で今までかわいがってきた動物を殺すことになってしまう可能性があるという現実について、ご家族全員を含めて真剣に話し合ってください。

また、親犬、親猫については、望まない命を増やさないように不妊手術をしてください。

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 動物を虐待しているかもしれない人がいる。

茨城県動物指導センターにご相談ください。事実確認のために詳しい場所等を伺いますので、分かる情報を整理してください。

ただし、緊急時には警察署に通報することも必要です。

動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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 飼い犬、飼い猫の避妊去勢手術に対して助成金制度はありますか?

助成金制度の有無等は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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 飼い犬、飼い猫が死んでしまいましたが、どうすればよいですか?

県では、死亡した飼い犬・飼い猫の引き取りを行っておりません。

以下の方法により、ご自身の判断をお願いします。

  1. ペット霊園などをご自身で探していただき依頼する。
  2. 自宅の敷地内に埋葬する。
  3. 市町村ごとに定めてある廃棄物の区分に従い処分する。

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 ペットショップ等の動物を取り扱う仕事を始めたいが、何が必要ですか?

第1種動物取扱業の登録が必要ですので、詳しくは茨城県動物指導センターへお問い合わせください。

ペットショップ以外にも、動物を取り扱う業を営むには、事前の登録が必要です。

茨城県動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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 動物取扱業の登録にはお金が必要ですか?

動物取扱業には、営利を目的とする第1種動物取扱業と、主にボランティア活動として譲渡等を行う第2種動物取扱業があります。

第1種動物取扱業を営む際には、登録が必要となり申請の手数料がかかります。また、第2種動物取扱業を営む際には届出が必要となりますが、手数料はかかりません。

詳しくは茨城県動物指導センターにお問い合わせください。

茨城県動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

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 登録されている動物取扱業者は閲覧することができますか?

第1種動物取扱業者登録簿は茨城県動物指導センターで閲覧できます。

また、動物指導センターのホームページには登録簿の一部を掲載しております。

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