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更新日:2023年7月4日

サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリー構造といったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)別ウィンドウが開きます

  • 「登録住宅を探す」から登録済みの住宅を検索することができます。
  • 制度の概要についてもこちらで御案内しています。

 

~高齢者向け住まいを選ぶ前に~(消費者向けガイドブック)(PDF:1、765KB)

(目次)

  1. 高齢者向け住まいの種類
  2. 住まいの選び方
  3. 支払い方法別の支払額・返還額の比較
  4. 高齢者向け住まいQ&A

県内のサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書については,こちらをご覧下さい。(水戸市内、つくば市内の住宅は除きます)

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録を行う事業者の方へ

登録基準,登録(更新)申請については,住宅課ホームページをご確認下さい。

住宅で提供するサービスの内容に関しては,長寿福祉課へお問い合わせ願います。

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録申請に必要な書類について(サービスに係る部分)

<サービスの基準>

必須要件

  • 状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供すること

その他付加サービス

  • 入浴・排せつ・食事等の介護サービス
  • 食事の提供サービス
  • 調理・洗濯・掃除等の家事サービス
  • 心身の健康・増進に関するサービス

常駐する者

  • 日中の時間帯において、少なくとも1名以上のケアの専門家が、住宅の敷地または敷地に隣接する土地にある建物に常駐し、サービスを提供すること。
  • 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員
  • 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者以上の資格を有する者
  • 常駐しない時間帯は、緊急通報システム等の設置をし、状況把握サービスを提供すること

 

介護保険事業の申請について

介護保険事業(デイサービス等)を行う場合には、サービス付き高齢者向け住宅の登録申請とは別に、介護保険事業の指定を受ける必要があります。

事前協議が必要となる場合もありますので、事前に介護保険指導・監査担当のホームページをご確認下さい。

登録後の手続き

<事業開始等報告>

  • サービス付き高齢者向け住宅事業登録後、入居開始予定日のおよそ10日前までに、以下により事業開始報告をしてください。
  • (2) 提出部数 正本1部、副本2部の計3部(お手元に控えが不要な場合は、計2部)
  •  ※ 郵送で控えの返却を希望される場合には、返信用封筒(切手要)を同封して下さい。
  • (3) 提出先 長寿福祉課 介護基盤整備グループ

 

<登録内容の変更等>

<サービス付き高齢者向け住宅における事故等の報告について>

サービス付き高齢者向け住宅における事故等の報告については、以下の通知により県、又は、市町村あてにご提出下さい。

 県提出先:長寿福祉課 介護基盤整備グループ

 Email:chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp FAX:029-301-3348

 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における事故等の報告について

 

 

<茨城県サービス付き高齢者向け住宅の定期報告及び立入検査に係る事務取扱要綱について>

「茨城県サービス付き高齢者向け住宅の定期報告及び立入検査に係る事務取扱要綱」を令和5年1月25日付で改正しました。 

 

様式第1号

定期報告について(ワード:17KB)

様式第2号

定期報告書(ワード:25KB)

様式第3号

サービス付き高齢者向け住宅現況調書(エクセル:20KB)

参考様式

職員の勤務の体制(ワード:19KB)

様式第6号

(報告文書)改善状況報告(計画)書(ワード:19KB)

  • 茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針の別紙様式である重要事項説明書様式については、以下のとおりです。

 重要事項説明書(ワード:64KB)

  • 茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針については、こちらをご覧ください。

住所地特例について

介護保険法の改正により、平成27年4月1日から有料老人ホームに該当するサービス(食事の提供、介護等)を行うサービス付き高齢者向け住宅についても、他の有料老人ホームと同様に、特定施設として住所地特例の対象となります。

関係法令通知等

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護基盤整備

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3321

FAX番号:029-301-3348

土木部住宅課民間住宅・住宅指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4759

FAX番号:029-301-4779

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