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更新日:2023年7月4日
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリー構造といったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。
(目次)
県内のサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書については,こちらをご覧下さい。(水戸市内、つくば市内の住宅は除きます)
登録基準,登録(更新)申請については,住宅課ホームページをご確認下さい。
住宅で提供するサービスの内容に関しては,長寿福祉課へお問い合わせ願います。
必須要件 |
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その他付加サービス |
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常駐する者 |
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介護保険事業(デイサービス等)を行う場合には、サービス付き高齢者向け住宅の登録申請とは別に、介護保険事業の指定を受ける必要があります。
事前協議が必要となる場合もありますので、事前に介護保険指導・監査担当のホームページをご確認下さい。
サービス付き高齢者向け住宅における事故等の報告については、以下の通知により県、又は、市町村あてにご提出下さい。
県提出先:長寿福祉課 介護基盤整備グループ
Email:chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp FAX:029-301-3348
「茨城県サービス付き高齢者向け住宅の定期報告及び立入検査に係る事務取扱要綱」を令和5年1月25日付で改正しました。
様式第1号 |
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様式第2号 |
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様式第3号 |
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参考様式 |
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様式第6号 |
介護保険法の改正により、平成27年4月1日から有料老人ホームに該当するサービス(食事の提供、介護等)を行うサービス付き高齢者向け住宅についても、他の有料老人ホームと同様に、特定施設として住所地特例の対象となります。
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