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更新日:2024年10月17日
「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」とは,いばらきの快適な社会づくり基本条例及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づき,ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため,障害者,高齢者,難病患者,妊産婦の方などに対して,当該駐車場の利用証を発行する制度です。
利用証は県内全域で利用可能です。(他府県の利用証については,「7.利用証の相互利用」をご覧ください。)
身障者等用駐車場が適正に利用されますよう,県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※いばらき身障者等用駐車場利用証は,公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なるものです。
※両制度の比較表を作成しましたのでご覧ください。(平成29年10月31日現在)
※いばらき身障者等用駐車場利用証は,駐車場の利用証であり道路の駐車禁止場所には駐車できません。
詳しくは,茨城県警察ホームページをご覧ください。
※制度概要チラシ(PDF:2,179KB)を作成しました。
歩行困難かつ次の交付基準に該当される方
※妊産婦も歩行困難であることが基準です。
いばらき身障者等用駐車場利用証の交付基準
お住まいの市町村
複数の窓口を設置する市町村においては,各交付対象者により窓口が異なる場合がありますので,事前にご確認ください。各市町村の窓口は変更となる場合がありますのでご注意ください。
県外に住所を有する方による利用証の交付の申し出は,申請に必要な書類を県長寿福祉課へ郵送して下さい。
※有効期限が経過した場合には,速やかに利用証を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課
等)へ返却してください。
申請に必要な書類を持参のうえ,申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)にお越しいただくか,申請に必要な書類を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。
代理人による申請も可能です。
県外に住所を有する方による利用証の交付の申し出は,申請に必要な書類を県長寿福祉課へ郵送して下さい。
以下の手帳等を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)に提示してください。
代理人による場合は,本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証又は学生証等)を提示してください。
※発行要件があります。「2.いばらき身障者等用駐車場利用証の交付対象者」をご参照ください。
「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」(ワード:27KB)に手帳等の写し(交付基準の該当箇所がわかる部分)及び利用証を返送する切手(180円分)を同封のうえ,申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。
代理人による場合は,本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証又は学生証等)の写しを添付してください。
利用証を紛失又は破損した場合で利用証の再交付が必要な際は,申請に必要な書類を持参のうえ,申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)にお越しいただくか,申請に必要な書類を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。
郵送の場合に必要となる申請書は,「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」ではなく,「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」(ワード:19KB)となります。
利用証の破損による再交付申請の場合には,既存の利用証を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ返却してください。
令和6年7月1日現在,同様の制度を実施する全国42府県1市(本県を含む)の間で利用証の相互利用を行っております。これにより茨城県の利用証をはじめ,それぞれの府県で交付された利用証は,制度を実施する42府県1市の全てにおいて利用できます。
各府県の制度内容及び対象施設などの詳しい情報については,各府県のホームページをご覧ください。
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