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下記の手続きについて,令和2年12月21日から電子メールによる受付を開始しましたので,是非ご利用ください。
提出先などの詳細は,こちらのページでご確認ください。
・肝炎治療費助成事業委託契約医療機関の変更届
・肝炎治療費助成事業委託契約医療機関の解除届
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関の指定申請
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関の変更届
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関の辞退届
・肝疾患専門医療機関登録申請(※登録の要件がありますので事前にご相談ください)
・肝疾患専門医療機関登録更新申請
・肝疾患専門医療機関登録変更届
・肝疾患専門医療機関登録抹消届
核酸アナログ製剤治療の受給者証をお持ちの方で,新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間が1年延長された方は,延長後の有効期間の終了後も受給を継続される場合,更新のお手続きが必要となります。
有効期間が延長された方は,受給者証の有効期間の終了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方となります。
更新手続きは,各申請窓口において,終了月の3か月前から受け付けております。
ご不明の点は,各申請窓口(PDF:58KB)へお問い合わせ下さい。
令和2年11月2日(月曜日)午前8時30分から,肝炎治療費助成事業の新規申請,更新申請,変更申請の各申請書類のうち交付申請書については,パソコン,スマートフォンからオンラインで提出することができます。
詳細は,こちらのページをご覧ください。
交付申請書以外の書類はオンラインによる提出ができませんので,郵送又は持参により,別途保健所(支所を除く)へ郵送又は持参により提出する必要があります。
窓口への来所及び郵送の方法による申請も引き続き可能です。
県では、保健所、市町村又は職域(職場)の肝炎ウイルス検査で陽性となった方に対する「初回精密検査費用の助成」について、新たに「手術前に実施された肝炎ウイルス検査で陽性になった方」を助成対象としました。令和2年9月1日から,県内各保健所(水戸市保健所を含む)で受付をしております。
※助成対象は手術前検査として実施した肝炎ウイルス検査結果通知書の発行日が、2019年4月1日以降の方となります。
※本事業における「手術前の肝炎ウイルス検査」とは、診療報酬点数表において「手術料」が算定された手術をさします。なお、手術前1年以内に行われた肝炎ウイルス検査が対象です。
詳細は,こちらのページをご参照ください。⇒ 初回精密検査費用・定期検査費用の助成について
肝炎対策は、肝炎ウイルスの感染防止、感染の早期発見及び早期治療による肝硬変、肝がんへの進展予防を目的として、国、県、市町村と医療機関等関係者が深い連携の下に進めて行くことが重要です。
本県では、県内の肝炎を取り巻く現状と課題を明確にしたうえで、これから取り組むべき対策を築くため、肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)第4条の規定及び「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年5月16日厚生労働省告示第160号)の規定に基づき、茨城県肝炎対策指針を策定いたしました。
令和3年度の肝炎対策協議会において、県の保健医療計画と合わせた6年ごとの見直しとし、令和6年4月に改定を行いました。