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更新日:2024年4月24日
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付。
平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設。
平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付け。
(注1) まちづくりの目標の設定:まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定
例)目標:駅周辺の賑わいを再生する
指標:来街者数、居住者数(可能な限り数値化を図る)等
(注2) 数値化された指標の達成状況を評価
都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象。
概ね3~5年
事業費に対して概ね4割(交付金の額は一定の算定方法により算出)
茨城県内では、2市町2地区で実施。(令和6年4月1日現在)
社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)茨城県事業実施個所図
まち交ネット(外部サイトへリンク)(一般財団法人都市みらい推進機構)
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