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更新日:2024年5月23日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

請求書様式のインボイス対応について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書保存方式」(インボイス制度)が始まります。

インボイス制度では、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。事業者が適格請求書(インボイス)の交付を行うためには、納税地を所轄する税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行い、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

インボイス制度の詳しい情報については、国税庁のインボイス制度特設サイト(外部サイト)をご覧になるか、または管轄の税務署(外部サイト)へお問合せください。

請求書について

様式以外

「適格請求書発行事業者」として登録されている事業者が独自の請求書様式を使用する場合は、必ず以下の事項を記載してください。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日:引渡書(検査年月日)の日付、納品日、等)
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 ※赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

 ※請求書に納品書番号を記載するなど、複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができれば、一の書類のみ(請求書)で全ての記載事項を満たす必要はございません。詳細は国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。

様式

茨城県土木部では、現時点で様式変更の予定はございませんが、当事務所に提出する請求書は、以下に掲載の参考例をお使いくださいませ。​​​​
※「適格請求書発行事業者」以外の事業者も使用できます。

適格請求書の取扱い

  前払金・中間前払金・概算払 出来高部分払・完成払・精算払
請求書(工事) 適格請求書(不要) ※適格請求書(要)
請求書(指定管理) 適格請求書(要) 適格請求書(要)

※出来高部分払・完成払の適格請求書の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスの交付が必要です。

適格請求書発行事業者登録番号

登録名称 登録番号
茨城県流域下水道事業会計 T1800020002729

※登録番号をクリックすると、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(外部サイト)を開きます。

このページに関するお問い合わせ

土木部流域下水道事務所総務課

〒300-0032 茨城県土浦市湖北2丁目8番1号

電話番号:029-823-1621

FAX番号:029-823-1626

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