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更新日:2024年5月23日
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。事業者が適格請求書(インボイス)の交付を行うためには、納税地を所轄する税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行い、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
インボイス制度の詳しい情報については、国税庁のインボイス制度特設サイト(外部サイト)をご覧になるか、または管轄の税務署(外部サイト)へお問合せください。
「適格請求書発行事業者」として登録されている事業者が独自の請求書様式を使用する場合は、必ず以下の事項を記載してください。
※赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。
※請求書に納品書番号を記載するなど、複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができれば、一の書類のみ(請求書)で全ての記載事項を満たす必要はございません。詳細は国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。
茨城県土木部では、現時点で様式変更の予定はございませんが、当事務所に提出する請求書は、以下に掲載の参考例をお使いくださいませ。
※「適格請求書発行事業者」以外の事業者も使用できます。
前払金・中間前払金・概算払 | 出来高部分払・完成払・精算払 | |
請求書(工事) | 適格請求書(不要) | ※適格請求書(要) |
請求書(指定管理) | 適格請求書(要) | 適格請求書(要) |
※出来高部分払・完成払の適格請求書の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスの交付が必要です。
登録名称 | 登録番号 |
茨城県流域下水道事業会計 | T1800020002729 |
※登録番号をクリックすると、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(外部サイト)を開きます。
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