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更新日:2023年4月25日
道路や歩道への倒木や枝の張り出しにより、通行の妨げとなったり、標識等が見えにくくなっている箇所が見受けられます。
これらが原因で、車両や歩行者に事故が発生した場合には、事故の原因となった樹木の所有者の責任を問われる場合があります。
<根拠法令> ☆民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 ☆道路法第43条 道路に関する禁止事項 |
次のような状況にある場合、樹木の所有者の方は、早急に樹木の伐採または枝払いをお願いします。
【危険な状況の例】
1.道路や歩道に樹木が張り出している。
2.枯れ木や枯れ枝による通行障害がある。
3.竹林の繁茂による通行障害がある
【支障となる範囲】
なお、今後とも普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されるようご協力お願いします。
1.電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの
東京電力又はNTTに連絡し、立会のもとで行って下さい。
2.作業にあたり、通行車輌、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に
十分ご配慮下さい。
<道路や歩道上で作業を行うときは、水戸土木事務所への届出が必要な場合があります。>
民法第717条(土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の
占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を
賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす
おそれのある行為をすること。
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