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更新日:2023年10月3日
茨城県地方港湾審議会は、港湾法第35条の2第2項により設置が義務づけられており、茨城県地方港湾審議会条例に基づき設置されています。
委員の人数は25名で、現在の委員の任期は令和3年11月10日から令和5年11月9日となっています。地方港湾審議会委員一覧(令和5年8月現在)につきましては、当ファイル(エクセル:30KB)からご確認いただけます。
〇茨城港港湾計画(常陸那珂港区)一部変更
〈主な変更内容〉
建設機械の貨物量増加などに対応するため、中央ふ頭E岸壁において、大型外貿RORO船の接岸が可能となるよう、岸壁の延長と水深、及び埠頭用地計画等を改める。また、臨港道路の配置を見直し、港湾関連用地及び工業用地の土地利用計画を変更する。
〇茨城港港湾計画(大洗港区) 軽易な変更(土地利用計画の変更)及び分区の変更
〈主な変更内容〉
ひたちなか大洗リゾート構想の実現に向け、大洗マリーナの魅力向上を図るため、緑地を縮小し、マリーナ用地を拡張する。
〇茨城港常陸那珂港区 臨港地区の変更及び分区の指定
〈主な変更内容〉
中央ふ頭地区の岸壁及び背後のふ頭用地の整備完了に伴い、当該用地計16.8haについて、臨港地区の追加及び分区(土地利用目的の指定)を行う。
〇茨城港常陸那珂港区 港湾隣接地域の指定
〈主な変更内容〉
整備中の海岸保全施設(堤防)を港湾管理者が岸壁などの港湾施設と一体的に維持・保全するため、港湾区域に隣接する陸域の一部0.4haを、港湾隣接地域として指定を行う。
〇鹿島港港湾計画 一部変更(風車基地港関係)
〈主な変更内容〉
鹿島港外港地区の一部を洋上風力発電設備の建設、維持管理の拠点とすることを目指し、「海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の拠点を形成する区域」を港湾計画内に位置付ける。
〇茨城港港湾計画(常陸那珂港区) 一部変更(岸壁延伸)
〈主な変更内容〉
常陸那珂港区中央ふ頭地区において、産業機械、完成自動車の運搬に利用する船舶の大型化に対応するため、公共埠頭計画及び水域施設計画を変更する。
公共岸壁の延伸:540m(270m×2)→600m(300m×2)に変更
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