ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 開発許可等関連 > 宅地 > 茨城県開発審査会付議基準 > 包括承認基準 > 包括承認基準7:指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて
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更新日:2023年3月23日
(昭和62年4月1日)
改正平成26年4月1日施行
第1 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下「物流総合効率化法」という。)等に基づく大規模な流通業務施設であって,現在及び将来の土地利用上支障がない区域において立地する次の各号のいずれかに該当する施設について適用する。
(1)物流総合効率化法第5条第2項の規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設。
(2)4車線以上の国道,県道,市町村道の沿道,地域高規格道路の交差点周辺又は高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であって,知事が指定した区域(以下「指定路線区域」という。)内の大規模な流通業務施設。
第2 申請地は,市街化区域内に工業系の用途地域がないか,あっても同地域内に適地がないと認められるもの又は当該施設を市街化区域内に立地した場合,周辺地域において交通の安全に支障をきたし若しくは交通機能を阻害し又は居住環境を悪化させると認められるものであって,第1(1)に該当する施設については(1)に,第1(2)に該当する施設については(2)または(3)に該当するものであること。
(1)インターチェンジから半径5キロメートルの円で囲まれる区域内にあって,申請地が歩車道の分離された幅員9メートル以上の既存道路(知事が別に指定した路線を除く)に面しており,当該道路がその幅員以上で当該インターチェンジまで直結していること。また,既定の都市計画,当該市町村における総合計画及び都市計画マスタープラン等に定める土地利用計画上支障がなく,かつ,周辺の土地利用と整合が図られるもので,その旨の当該市町村長の意見が付されていること。
(2)4車線以上の国道,県道,市町村道に係る指定路線区域の場合にあっては,申請地が当該道路に面すること。ただし,地形上の理由によりやむを得ないと認めた場合は,この限りではない。
(3)地域高規格道路の交差点周辺又はインターチェンジ周辺に係る指定路線区域の場合にあっては,申請地が幅員が9m以上の既存道路に面しており,当該道路がその幅員以上で当該交差点又はインターチェンジまで直結していること。
第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,次のいずれかに該当するものとする。
(1)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第2条第6項の特別積合せ貨物運送に該当するものを除く)の用に供する施設。
(2)倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫。
2 前項の予定建築物のうち,第1(2)に該当する施設については,地方運輸局長等が積載重量5トン以上の大型自動車が概ね1日平均延ベ20回以上発着すると認めたものであること。
第4 予定建築物の規模,構造,設計等が流通業務施設として適切な施設であること。
第5 申請地の面積は,0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満であること。
※中核市(水戸市),施行時特例市(つくば市)については,各市の担当課にご確認下さい。
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